不動産を高く売るという事は嬉しい反面、必ず税金についても考えたいところです
購入価格より高く売れた場合や先祖伝来の土地で購入価格がわからない場合などは税金がかかる可能性が高いです
税金の事を考えれば売らない方が良かったと考える事も十分に考えられますので
売却相場と税金の計算が一番重要です
税金がかかる場合とかからない場合
所得の種類 | 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税 | 合計税率 |
---|---|---|---|---|---|
短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
売却益に係る税率になります
保有期間によって税率がかわります
居住用財産の場合は3,000万円特別控除がある
実際に住んでいる不動産の場合は高く売れても3,000万円までは控除されるので税金はかかりません
そうでない場合は3,000万円特別控除が利用できないので税金がかかる可能性が高くなります
- マイホームの売却であること。
- マイホームを売った年の前年および前々年にこの特例や、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
- マイホームを売った年とその前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
- 売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
- マイホームが地震や災害により家屋が滅失した場合は、その敷地に住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却すること。
- 売主様と買主様が、親子や夫婦などの関係でないこと。
購入価格より高く売れた場合
購入価格より高く売れた場合は居住用財産の場合は3,000万円特別控除以上に売却益が出た場合に税金がかかります
居住用財産でない場合は3,000万円の控除は利用できません
相続不動産で購入価格がわからない時は
購入価格がわからない場合は売却額の5%が取得費になります
つまり95%が売却益になります
3,000万円の特別控除を利用できる場合は3,000万円までは税金はかかりません
不動産の売却益で社会保険料・介護保険料もあがる?
地域によっても変わる
不動産売却益がある場合、その利益は一般的に所得税の課税対象となり社会保険料が増加します
ただ、地域によっても変わる為に担当部署に確認が必要になります
一般的には、所得が増加することで社会保険料の基準額が変動する可能性があります。
また、不動産売却益が一時的な収入である場合、社会保険料の増加は一時的なものとなることもあります。
まとめ
不動産を売却して買った値段より高く売れて利益が上がると税金、社会保険料、介護保険料、利用料など様々な影響を受けます
現在、不動産価格は上昇しているのでそういった場面になる事も多いです
売却時は影響時も含めて検討が必要です