2020年4月1日に民法の債権法が変わります
明治時代から施行されたものが120年ぶりに改正されています
債権法によって、不動産取引の一部が変更されます
民法が改正された理由とは
わかりやすい民法に変えるため
明治時代に作られたために風習、慣習、言葉遣いも大きく変わっています
そのためにできるだけ現在状況に合わせた内容に変わっています
不動産と民法の関係ではより買主側が守られている内容にも変更されています
条文の内容を変える
旧民法
債権の譲渡性 第466条の2項
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(
以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても
、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
新民法
債権の譲渡性 第466条の2項
前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適
用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗する
ことができない。
とわかりやすい表現に変更されています
社会経済の変化への対応
明治時代に作られた民法は現在の社会インフラが整備された現在とは大きく違います
そのために、民法を現在に合う形に変更されていることが多数あります
民法の解釈なども現在の状況にあわせられています
国際的な取引に合わせる
国際取引のルールにあわせて、日本の民法と大きく違う場合があります
そのため英米に合わせた法律に変更することで、今後のPPF,FTP、EPAなどの影響をできるだけ少なくするために必要になります
改正事項の変更箇所
今回の民法改正は多岐にわたり、改正されえいます
全部で24項目の変更が加えられています
- 消滅時効に関する見直し
- 法定利率に関する見直し
- 保証に関する見直し
- 債権譲渡に関する見直し
- 約款(定型約款)に関する規定の新設
- 意思能力制度の明文化
- 意思表示に関する見直し
- 代理に関する見直し
- 債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化
- 契約解除の要件に関する見直し
- 売主の瑕疵担保責任に関する見直し
- 原始的不能の場合の損害賠償規定の新設
- 債務者の責任財産の保全のための制度
- 連帯債務に関する見直し
- 債務引き受けに関する見直し
- 相殺禁止に関する見直し
- 弁済に関する見直し(第三者弁済)
- 契約に関する基本原則の明記
- 契約の成立に関する見直し
- 危険負担に関する見直し
- 消費貸借に関する見直し
- 賃貸借に関する見直し
- 請負に関する見直し
- 寄託に関する見直し
などが改正されています
まとめ
明治時代に作られた民法は120年たつと不都合ができてきます
また、法律解釈によって、判決内容に合わせた法令にもなっています
新しい民法に合わせた不動産の取引が必要になります