不動産売買契約書には土地の記載に公簿もしくは実測を記載されていますが、どのような意味になるのでしょうか
不動産売買契約書の公簿取引と実測取引の違い
公簿取引 登記簿謄本に記載されている面積実測取引 実測での面積での取引 |
公簿取引は登記簿謄本に記載されている面積を信用して不動産売買契約を結び、実際に測量して公簿面積と違いがあっても代金の増減はしないという取引になります
注意しないといけないのは昔の測量は測量技術が劣っていたことがあり(現在ではより正確に測量する方法)実際に測ってみると違っている場合が多いです
又、公簿の面積は固定資産税、都市計画税などの税金のもとになるので、少なく記載している可能性もあります
そのために高く売れるからということで実測を選んで売却する方もいらっしゃいます
公募取引はトラブルになる場合もありますので、実測で取引することが望ましいといえます
実測取引は契約後の測量で面積の増減があった場合はあらかじめ決めていた土地の単価に合わせて、売買金額を計算する方法です
公簿取引
公簿取引は先程あまりよくないと書きましたが、公簿取引することで測量する費用(売主負担)や境界確認のの手間がかからないことがあります募取引はトラブルになる場合もあります
又、実際の面積が公簿の面積より小さいことも考えられますので、こういった場合は売主のとってはいい条件での契約ということになります
測量費や境界確認の手間が一般的には売主負担ですが、買主によっては買主の費用負担という場合もあります
土地高く売りたい場合は入札という方法があります
複数の購入者に対して購入価格を提示してもらい、納得いく価格であれば売却するという方法です
「公簿取引おける買主の注意点」
公簿取引においては実際測ってみると10%近く少ないという可能性もあります
公募取引のリスクを十分に理解してからでないと「そんなはずではなかった」ということになりかねません
又、隣地の境界のポイントの確認は絶対条件です
山や田畑の場合は測量費用も高額になりますので、一般的には公募取引になります
まとめ
いかがでしたでしょうか
不動産売買契約を結ぶ際は公簿取引と実測取引の内容を理解したうえで、契約を行うことで将来のトラブルを避けることができます