遺言書って費用がかかるイメージで手続きも大変と思われている方が多いですが、法務局が行っている自筆証書遺言書保管制度は手軽・確実・円滑と非常に使いやすい制度です
利用するにはいくつかのルールがあります
遺言書は法務局で保管されますので非常に安心です
自筆証書遺言書保管制度
原本本人死亡後50年間・データー150年間保管
法務局が行っている事業になり、遺言書は本人がなくなってから50年間、データーは150年間保管され、破棄、隠ぺい、改ざんなどの不正行為を防ぐことができ相続人に故人の意思をしっかりと伝えることができる制度になります
手続きは本人
法務局で手続きは予約を行い、本人自ら手続きを行います
相続人全員に通知が届く
『関係遺言書保管通知』『死亡時通知』が本人が亡くなった時や相続人の誰かが遺言書を法務局で確認した場合は連絡が届くようになっています
そのために相続人の中で知らないということが起こらないようになっています
遺言書の書き方
民法の規定(自筆、日付、署名、押印、訂正方法等)などがあります
法務局で保管する場合に有効な遺言書かどうかの確認がされます
- 用紙サイズA4 片面のみを使用
- 周囲に20mmの余白を入れます
- ページ番号が必要
遺言内容については弁護士など専門家に確認する必要はあります
手続き
最寄りの法務局に予約が必要になります
電話もしくはインターネットでご予約することができます
インターネットの場合は
『遺言書保管 予約』で検索すると見つけることができます
保管申請・保管証の交付
予約当日で必要な書類を用意します
必ず、手続きはご本人のみになります
- 遺言書原本
- 保管申請書
- 運転免許証、マイナンバーカード等の写真付きの身分証明証
- 発行後3か月以内の住民票(本籍地、筆頭者の記載があるもの)
- 手数料3,900円(2022年3月29日現在)
- 印鑑
まとめ
相続人の争いが今後少なくなりそうですね
いままでは保管の問題から見つからない場合なども数多くあったかもしれません
遺言書が法務局にあるということがわかれば混乱も少ないことが予想されます
また、手続きも法務局で確認してもらうことができます(内容は専門家に相談)
自筆証書遺言書保管制度は手軽・確実・円滑と非常に使いやすい制度といえます