相続によって実家を取得する方も多いと思います
ご自身で住まなくて売却する場合は3000万円の特別控除を受けることができます
利用については一定の条件があります
利用する際は事前の確認の上、ご利用下さい
目次
対象となる空家の条件
- 相続の前に親が一人暮らししている
- 要介護認定を受けて相続直前まで老人ホーム等に入居していた
- 事業用・賃貸などで家賃収入を受けていない
- 昭和56年5月31日より古い一戸建て(建物+土地)
条件が非常に細かく規定されていますので、注意が必要です
売却する時には注意項目
売却価格が1億円以下であること
建物で売却する場合は耐震リフォームが必要です
建物を解体後更地での売却
他の優遇税制とも併用可
小規模住宅等の課税価格の特例
自宅・店舗・事務所などとして使っていた宅地を取得する相続人は評価額を最大80%減額することもできます
1億円の宅地⇒評価額2000万円
相続税を下げる効果があります
家族が利用している住宅・事務所は生活の基盤になっている場合がおおく、相続税の負担が多いと残された家族が基盤を失う可能性もあるためです
居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例
まとめ
空家の3000万円控除の裏側には耐震化されていない住宅の解消があります
耐震化されていない住宅を税制によって減らすことを目的にしています
利用については税務署などにあらかじめご相談することをお勧めします