みなさんは、相続時精算課税制度という言葉をご存知でしょうか?
節税対策として注目される相続時精算課税制度ですが、具体的にどのような制度なのか分からないという人も多いと思います。
相続時精算課税制度は、適用される事で様々なメリットがあり、覚えておくと相続をする際などに非常に役立ちます。
そこで今回は、相続時精算課税制度についてわかりやすく解説していきたいと思います。
これから、相続時精算課税制度を検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
相続時精算課税制度とは?
それでは早速、相続時精算課税制度とはどのような制度なのかという事について解説していきましょう。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子や孫が贈与を受けた場合に、2,500万円まで贈与税が非課税となる制度の事を指します。
2,500万円を超える金額の贈与を受けた場合でも、2,500万円を超えた部分に対して一律で20%の贈与税を納付するのみとなっています。
対象者や対象となる財産は?
では次に、相続時精算課税制度の対象者や対象となる財産について解説していきましょう。
相続時精算課税制度の対象者は、下記の条件を満たす人となります。
- 贈与者:贈与した年の1月1日において、60歳以上の父母又は祖父母であること
- 受贈者:贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫であること
そして、相続時精算課税制度の対象となる財産ですが、贈与財産の種類や金額・贈与回数に関しては制限はありません。
相続時精算課税制度の手続き方法
では次に、相続時精算課税制度の手続き方法についてわかりやすく解説していきたいと思います。
まず、相続時精算課税制度を利用する際には、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までの間に、所轄税務署に「相続時精算課税選択届出書」を、贈与税の申告書及び添付書類と共に提出する必要があります。
手続きの際に必要となる添付書類は、下記の通りです。
- 受贈者の戸籍謄本又は、戸籍抄本
- 受贈者の戸籍の附票
- 贈与者の住民票又は戸籍の附票
上記の添付書類と一緒に、所轄税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出して、手続きを行うようにしましょう。
相続時精算課税制度のメリットとは?
では次に、相続時精算課税制度を利用する際のメリットをご紹介していきたいと思います。
財産を贈与する事で節税が出来る
まず1つ目は、財産を贈与する事で節税が出来るという事です。
相続が発生した場合、相続財産に加算される贈与財産の価額は「贈与時の価額」とされているため、相続開始時に贈与された財産が値上がりしている場合、贈与時の低い価格で相続財産に加算された状態で相続税が計算される事になります。
そのため、相続時精算課税制度を適用しない場合と比べると、税金の負担を抑えることが出来るのです。
財産争いを未然に防ぐ事が出来る
2つ目は、財産争いを未然に防ぐ事が出来るという事です。
相続に関しては、様々な財産争いが発生する可能性があります。
相続時精算課税制度を利用する事で、生前に相続させたい相手に贈与する事ができ、そのような争いを未然に防ぐ事が出来るのです。
2,500万円まで非課税で贈与する事が出来る
そして3つ目は、2,500万円まで非課税で贈与する事が出来るという事です。
これは、相続時精算課税制度を利用する最大のメリットとも言えるでしょう。
暦年課税の場合、年間で110万円を超える資産を贈与すると、贈与税がかかる事になります。
しかし、相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円までは非課税で贈与する事が出来るので、一度に多額の資金を贈与したい場合は非常に便利なのです。
まとめ
さて今回は、相続時精算課税制度についてわかりやすく解説してみました。
相続における税金は、相続時精算課税制度を上手に利用する事で節税対策にもなるという事が分かりましたね。
2,500万円までは、非課税で贈与する事が出来るので、多額の財産を一度に贈与できるという点が最大の特徴と言えます。
財産を贈与する際は、相続時精算課税制度を効果的に利用して、賢く節税をしていけると良いですね。