神戸市は土地活用をすすめるために極小地を減らそうとしています
極小地では今の建築基準法で家が建たないなど土地の利用が制限されています
また、道路に接していない無接道路地なども同様に土地利用ができず不動産的価値も減少してしまいます
そういった極小地・無接道路地の解消のために神戸市は最大で50万円の補助金を出しています
補助金の内容について解説します
目次
隣地統合補助金
申請期間
神戸市の予算額に達するまで
対象になる土地
平成30年10月時点で100㎡未満の土地(極小地等) 建築基準法の道路に2m以上接していない土地(無接道地) |
どちらかに該当していれば対象になります
統合後の条件
原則宅地として利用(通路は除く) 土地どうしが2m以上接している 建物がある場合は建物も購入する 統合後は10年間一体で利用(100㎡以上を1筆にする場合は可) |
神戸市の政策としての補助金になりますので、内容は十分に確認する必要があります
最大50万円の補助金の対象になる経費とは
売主・買主:不動産仲介手数料 買主:購入にかかる登記費用 買主:合筆に必要な測量・明示・登記費用 売主:売却に必要な測量・明示・登記費用 |
補助金は売主・買主に渡されるものではなく、かかる経費について補助金が神戸市から支払われるという制度になります
対象になる方
売主(令和4年4月より対象に) 買主 |
令和4年4月より売主にとってもメリットがある制度になりました
また、個人に限らず法人の場合も対象です
隣地を購入売却される場合はこの制度の利用も考えてはいかかでしょうか
注意点
制度を利用する場合は契約前に手続きが必要です
交付決定後の契約が対象です
隣地統合補助金の審査
買主の必要書類
買主補助に必要な書類
- 補助⾦交付申請書(様式第1号) ※ 受領委任する場合は、様式第1号の2
- 隣地統合する⼟地の位置図(住宅地図やインターネットでの地図にマーカーしたもの)
- 隣地統合する⼟地の写真(写真は、カラープリンター等で印刷したものでも可 )
- 現況図(⼟地の形状がわかるもの。測量図や公図、神⼾市固定資産)
- 隣地統合する⼟地の登記事項証明書の写し及び公図の写し(原則、発⾏⽇から3か⽉以内のもの)・建物・私道がある場合は登記簿謄本
- 仲介手数料の見積書
- ⼟地家屋調査⼠、司法書⼠等の⾒積書
- 振込口座の通帳コピー等口座番号
- 本人、家族以外が手続きする場合は事務代⾏届
売主の必要書類
売主補助に必要な書類
- 補助⾦交付申請書(様式第1号) ※ 受領委任する場合は、様式第1号の2
- 隣地統合する⼟地の位置図(住宅地図やインターネットでの地図にマーカーしたもの)
- 隣地統合する⼟地の写真(写真は、カラープリンター等で印刷したものでも可 )
- 現況図(⼟地の形状がわかるもの。測量図や公図、神⼾市固定資産)
- 隣地統合する⼟地の登記事項証明書の写し及び公図の写し(原則、発⾏⽇から3か⽉以内のもの)・建物・私道がある場合は登記簿謄本
- 仲介手数料の見積書
- ⼟地家屋調査⼠、司法書⼠等の⾒積書
- 振込口座の通帳コピー等口座番号
- 本人、家族以外が手続きする場合は事務代⾏届
様式1
審査期間
約2週間
ご相談窓口
神戸市すまいとまちの安心支援センター “すまいるネット” 〒653-0042 神戸市長田区二葉町5-1-1 アスタくにづか5番館2階 電話番号 078-647-9933 FAX番号 078-647-9912 受付時間 10時~17時(水曜・日曜・祝日除く) |