神戸市灘区でペット飼育が可能なマンションが現れてきたのは1997年台頃です
それより古いものはペット飼育不可になっております
ペット飼育はマンションの設計段階でペットの足の洗い場を設置したり、他の入居者とトラブルにならないようにペットの飼育細則ができたところが大きいです
ペットの飼育細則はペット飼育を登録制にして、飼育に関しては約束を守るということを前提にしているところです
なお、マンションによって全くちがいますので、飼育されている動物が飼育することができるかどうかは、不動産業者もしくは管理会社に確認下さい
こちらでは一般的な飼育細則について書かれていることについてまとめてみました
ペット飼育細則
ペット飼育細則にはどのようなことが書かれている?
ペット飼育細則を守る人
所有者がペット飼育する場合はもちろんのこと、賃貸で第3者にお部屋を貸した場合の入居者もペットを飼育する場合はペット飼育細則を守る必要があります
管理組合に対して申請書と承諾書を提出します
飼育出来るペットとは
飼育できるペットの大きさと数についても決められている場合が多いです
ペットの大きさについては共用部分は抱っこできる大きさとしているマンションが多く、大型犬、危険な動物は飼育が難しいケースが多くなります
多さについては成長時の大きさがどこまで成長する種類なのかを確認する必要があります
また、法律で人に危害を与えるたり、人の財産に危害を与えるものが決められている特定動物なども飼育できません
特定動物は鳥類の鷹やサルなどに指定されています
もちろん、有害な病原体に汚染された動物、毒をもっているものも禁止の対象になっている場合が多いです
日々の管理
飼育している世帯はペットを飼育する標識を張ることが求められていることもあります
又、健康状態についても健康診断などを定期的に提出を求められることもあります
禁止事項
- バルコニーで餌を与えたり、排便、ブラシングなどが禁止されている場合が多いです
- ペットの鳴き声に注意を促されています
- 共用部分では抱きかかえるかゲージにいれることが求められています
手続き
書面にて管理組合に提出します
ペット飼育を始める場合(ペット飼育申請書)(誓約書)
管理組合からペット飼育承認書が発行されます
ペット飼育を終了する場合(ペット飼育終了届)