不動産売買契約書に書かれている住宅ローン特約(融資利用特約)はどのような性質のものでしょうか
住宅ローン特約は住宅ローンが否認されたときの買主を守るための契約方法になります
住宅ローンの特約についてまとめてみました
住宅ローン特約とは
住宅ローン特約は買主が売買代金の一部もしくは全部を住宅ローンを使うことを前提に不動産を購入する場合に買主保護のため、住宅ローンの借り入れができなかった場合に契約を解除することができる契約です |
「住宅ローン特約文言(もんごん)」
金融機関名・融資の利用額・金利・期日 |
住宅ローン特約は売主にとっては不利な契約になりますが、買主保護の観点から住宅ローンが借入できない場合などは契約がなかったことにする解除というかたちになります
契約書で確認したいことは金融機関名と融資利用額、金利、期日になります
金利について優遇金利(金融機関がお客様の内容により割引された金利)は記載されないことが多いです
金利については金融機関によって実行されるまでわからないということがありますので、通常金利を記載します
(融資利用の場合)
1 買主はこの契約締結後すみやかに融資のために必要な書類を揃えて、申込手続きをする 2 融資の全部もしくは一部が融資未承認の場合もしくは期限を過ぎた場合は契約は解除される 3 解除された場合は売主は受領した金員を買主に返還すること、又、宅地建物取引業者も報酬は売主・買主に無利息で返還する 4 買主が必要な手続きをしない場合、もしくは虚偽の証明書を提出した場合は2項の規定は適用されない |
住宅ローン特約で解除される場合は、しっかりと手続きをして虚偽書類などは出さないということが前提になります
解除になった場合は手付金、仲介手数料については返還しますが、記入がない場合などは不動産会社に確認しておいたほうがいいです
「解除条件型と解除保留型」
融資利用が否認されたら自動的に解除されることを解除条件型(かいじょじょうけん)といい、解除されても一定の期間までは他の金融機関や自己資金などの可能性を探ることができることを解除保留型(解除保留型)といいます
契約書の内容によってかわります
まとめ
いかがでしたでしょうか
住宅ローンの特約はあくまでも買主保護を目的にしている契約です
本審査の結果は事前審査の結果と同じになることが多いので、住宅ローンの特約で解除した経験が一度もありません