売れない土地を所有していて、使い道に困っているという人は多いのではないでしょうか?
しかし、売れない土地である以上、どのように処分したら良いのか分かりませんよね。
そこで今回は、売れない土地の処分方法について詳しく解説していきたいと思います。
売れない土地の処分方法
それでは早速、売れない土地の処分方法について見ていきましょう。
必要な人に譲る
まず1つ目の方法としては、必要な人に譲るというものが挙げられます。
自分にとっては必要のない売れない土地であっても、人によってはその土地が魅力的に感じる事もあります。
そのため、まずは近隣の人達に売れない土地の処分に困っているという事をアピールして、欲しい人がいないかを探してみるのも良い方法でしょう。
特に、子どもが結婚間近であって2世帯住宅を検討していたり、庭を広げたいという希望を持っている人は土地を必要としているケースが高く、譲れる可能性が高いです。
このように、不動産会社に相談しても売れない土地でも、かえって近隣でその土地を必要としている人が見つかる事もあるので、貰い手を探している事をアピールしてみるのもおすすめです。
寄付する
2つ目の方法としては、寄付するというものが挙げられます。
売れない土地を有効活用させたい場合、全てのケースで寄付できるわけではありませんが、地方公共団体や公益法人などに寄付をするという方法もおすすめです。
利用目的が合致していれば、寄付したいという事を申し出る事で承認してもらえる事があります。
土地の寄付に関しては、各自治体のホームページや役所の窓口などで確認する事が出来るので、寄付を検討する場合は確認してみましょう。
ただし、公益法人への寄付に関しては、自治体や役所ではどのような目的で土地を受け取るかが分からないので、寄付をしたい公益法人へ個別に寄付を受け付けているかを確認し、所有権移転登記の際に必要な費用の負担についてもしっかり確認しておく事が大切です。
さらに、公益法人への寄付に対しては、所得税を非課税にする特例がない場合に寄付する側に所得税が課せられるケースもあるため、こちらに関しても事前に確認するのを忘れないようにしましょう。
土地放棄手続きを利用する
そして3つ目の方法としては、土地放棄手続きを利用するというものが挙げられます。
これは、自治体へ申請を行うと土地を放棄できる手続きの事です。
自治体の総務課や財産活用課などの窓口で売れない土地に関して相談し、土地放棄手続きで必要な「寄附採納申請」を行います。
必要書類としては、「寄附申込書」「寄附財産に係る売却等承諾書」「位置図」「更正図」「実測図」「登記事項証明書」などがあり、これらを揃えて提出します。
ただし、土地放棄手続きの対象は、建物がない土地や担保権が設定されていない土地、境界が明らかである事や特定有害物質によって汚染されていない土地など条件があるので、事前に確認するようにしましょう。
相続放棄という方法もある
さて、先ほどご紹介した売れない土地の処分方法の他にも、相続を放棄するという方法もあります。
これは、自分が相続するかどうかを決める時にしか該当しない方法ではありますが、もともと売れない土地だという事が分かっていて、相続を打診された場合は、その土地の権利を受け取らないという相続放棄が有効です。
これは、相続の事実を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し出をする事で放棄する事ができますが、他にも相続人がいる場合は放棄する事に事前に同意してもらうようにしましょう。
売れない土地を所有している事で起こる事
それでは最後に、売れない土地を所有している事で起こる事をご紹介していきたいと思います。
使い道のない売れない土地は、持っているだけでデメリットになる側面もあるので、覚えておくと良いでしょう。
・固定資産税を払い続ける事になる
・土地を管理し続けなければならない
・トラブルの原因になるケースがある
売れない土地を所有し続ける事で、起こる可能性がある事としては上記のようなものが挙げられます。
売れない土地であっても、所有している限りは固定資産税を支払う義務があり、使っていなくても支払いだけするという事になります。
また、雑草などを放置しておくと、近隣への迷惑になるため小まめな管理も必要になります。
さらに、使っていない土地では不法投棄や粗大ごみが放置されるケースもあり、それによってトラブルに発展してしまう事もあるので注意が必要なのです。
まとめ
さて今回は、売れない土地の処分方法について詳しく解説してみました。
売れない土地は、そのまま持っていても税金の対象になり、処分するにしても色々と手続きが必要になります。
しかし、今回ご紹介したような方法を検討する事で、スムーズに手放す事が可能なケースもあるので、売れない土地の処分方法に困っている場合は、ぜひ参考にしてみてくださいね。