建物の解体後、『滅失登記』をしていないと罰則も!

建物の解体後、『滅失登記』をしていないと罰則も!

不動産の調査をしていると、建物がない土地に登記上は建物があるということになります

建物を解体したときに法務局で滅失登記を所有者様がされていないためになります

滅失登記については所有者が手続きするか、土地家屋調査士に依頼することも法務局で自分で手続きをすることもできます

目次

滅失登記

どんな時に必要になるのか?

  • 建物の全部を取り壊した
  • 建物が焼失・倒壊した
  • 登記簿に存在しない建物が記録されている

建物と登記の関係を正しくしていない場合には

  • 土地を売却することができない
  • 建物の建築ができない
  • 滅失した建物の固定資産税が請求される
  • 建物の所有者が亡くなったときに手続きが大変になる
  • 10万円以下の過料を求められる
  • 金融機関から融資を受けることができなくなる

などの不利益が起こるので建物がなくなった場合は滅失登記が必要になります

建物が滅失してから1か月以内

建物が滅失してから1か月以内に手続きが必要になります

手続きが期限内にできなかった場合は10万円以下の過料の対象になります

費用

所有者個人で行う場合は、法務局で手続きの方法を教えていただけますので1,000円(印紙代)のみで手続きができます

もし、個人ではできない場合は土地家屋調査士に依頼すると、報酬は30,000円前後になることが多いようです

手続きの方法

必要書類

取り壊し証明書(解体業者に発行)

解体業者の印鑑証明

解体業者の謄本

住宅地図

(委任状があれば委任することもできます)

場所

管轄の法務局の相談窓口で相談

手続き後、登記完了書をもらう

手続きは簡単ですので、個人的には土地家屋調査士に依頼することもないです

費用

印紙代1,000円

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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