屋根設置太陽光発電の名義変更でも現地説明会もしくは事前周知措置が必要?

屋根設置太陽光発電

2024年4月の再エネ特措法の制度改正で名義変更の手続きが大きく変わっています

屋根設置型であっても場合によっては名義変更するのにあたり、説明会、事前周知措置が必要な場合があります

スタートしたばかりの制度になり、今後変更されることも予想されますが現状の状況についてまとめてみました

目次

屋根設置太陽光発電の名義変更

屋根設置型の太陽光発電は10キロワット以上の場合は現地説明会もしくは事前周知が必要になります

なお、10キロワット~50キロワット未満の場合は条件によって現地説明会もしくは事前周知に分かれます

現地説明会もしくは事前周知措置が不要な場合

説明会、事前周知措置が一切不要なケースがあります

住宅用太陽光・・・10キロワット未満の太陽光発電(10キロワット未満は特に手続きは不要になります)

屋根設置・・・・・10キロワット以上の屋根設置太陽光発電の場合は2023年10月以降の屋根設置価格適用設備もしくは設備IDの頭文字が(6)の場合になります。ほとんどの設備IDは頭文字が(A)になります

設備IDの調べ方は経済産業省資源エネルギー庁のサイトから確認することができます

10キロワット~50キロワット未満の屋根設置太陽光の名義変更は事前周知もしくは現地説明会?

現地説明会

次の項目に該当すると現地説明会が必要になります

事前周知か現地説明会がどちらに該当するかは各市町村に下記内容が該当する場合は現地説明会になります

  • 森林法の林地開発許可、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可、砂防三法の許可の対象エリア、②土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域含む。)又は土石流危険渓流、③条例において、自然環境・景観の保護を目的として、保護エリアを定めている場合にあっては、当該エリアをいいいます
  •  出力が10kW未満の太陽光発電事業を言います
  • 低圧電源であって、再エネ発電事業の実施場所の敷地境界線からの水平距離が100m以内に、当該事業者と同一の事業者又はその密接関係者が実施する再エネ発電事業の実施場所がある場合において、それら事業に係る電源の出力の合計値が50kW以上となるときは、説明会を開催する必要があります
  • 周辺地域等に影響を及ぼす可能性が高いケース
    (1)認定申請要件許可(①~⑤)の対象エリア
    ①森林法10条の2第1項の開発行為の許可が必要なエリア
    ②宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項及び第30条第1項の許可並びに宅地造成規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)
     附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可が必要なエリア
    ③砂防法第4条第1項(同法第3条において適用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分が必要なエリア
    ④地すべり等防止法第18条第1項及び第42条第1項の許可が必要なエリア
    ⑤急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項の許可が必要なエリア
    (2)土地災害警戒区域(土砂災害特別警戒地域を含む。)又は土石流危険渓流
    (3)条例において、自然環境・景観の保護を目的として、保護エリアを定めている場合
  • 以下の①~⑧の変更を行う際には、変更認定申請の前に説明会・事前周知措置の実施が必要になります。
    ①認定事業者の変更(事業譲渡、合併、会社分割等を原因とする)
    ②認定事業者の密接関係者の変更
    ③発電設備の設置場所の変更
    ④発電設備の出力を20%以上または50kW以上増加する変更
    ⑤発電設備の出力を新規認定申請の日または直近で行った説明会等の日のうちいずれか遅い日から起算して、累計で20%以上または50kW以上増加する変更
    ⑥太陽電池の合計出力を20%以上または50kW以上増加する変更
    ⑦太陽電池の合計出力を新規認定の日または直近で行った説明会等の日のうちいずれか遅い日から起算して、累計で20%以上または50kW以上増加する変更
    ⑧説明会の開催を求める事業の範囲に新たに該当することとなる計画変更
    説明会や事前周知措置(ポスティングなど)を開催した後の3ヶ月を経過した後に認定申請(本申請)を行ってください。
    ※3か月未満の場合は周辺住民への説明に対する質疑期間が不十分であると判断します

2024年度の制度改正に伴う追加・変更

事前周知の実施が必要な屋根設置太陽光発電

事前周知の実施が必要な屋根設置太陽光発電

10キロワット~50キロワット未満の住宅用太陽光発電は事前周知の実施が必要になります

実施場所の敷地境界線から水平距離が100メートルの範囲内の居住者に

  • ポスティングによる配布
  • 戸別訪問による書面配布
  • インターネット上で「周辺地域の住民)の閲覧に供するとともに主たるホームページのアドレスを回覧板に掲載する方法
  • インターネット上で「周辺地域の住民」の閲覧に供するとともに主たるホームページアドレスを関係自治体の広報または広報誌へ掲載する方法

のいずれかの方法が必要になります

STEP
事前周知

敷地境界線から水平距離が100メートルの範囲内の居住者に周知活動

STEP
周知活動から3か月後に申請

電子申請によって申請

STEP
認定

申請より約2か月~3か月後に認定

2024年度の申請は12月13日で終了

締め切り日

12月13日が今年度の締め切り
来年4月1日より申請を受付

2024年に事前周知もしくは説明会は9月13日までに終えていないと受付はできません

周知期間が9月13日から3か月間かかります

そのため、今年度の申し込みは終了になります

また、来年度は4月1日からスタートしますが、申請内容が変わる可能性があるので事前周知もしくは説明会を終えて申請することはできますが、来期の申請内容が変わると再申請になる可能性があります

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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