不動産には所有権以外にもいろいろな権利をつけることができます
よく利用される権利が抵当権です
住宅ローンを組む時に銀行が担保として提供した不動産などに設定する権利になります
住宅ローンの返済ができない場合などは抵当権を実行され、最悪は所有権を失う可能性もあります
抵当権の有無の確認する方法は不動産会社や司法書士に相談すればわかりますが、専門家に頼ることなくご自身で簡単に調べることもできますのでこちらで紹介させていただきます
抵当権とは
抵当権が付いている不動産は金融機関に担保としてとられています
そのために所有者であっても自由に売却することができません(自分のものであって自分の物でない状態です)
住宅ローンを借りて不動産を購入した場合、金融機関が貸したお金(住宅ローン)が返済されない場合に不動産を差し押さえできる権利になります
住宅ローンを貸す代わりに人質として不動産の所有権の上に抵当権という権利を設置されています
住宅ローンを貸し付けたときは抵当権を例外なくつけます
抵当権が外れるときは、住宅ローンを完済したときだけです
住宅ローンが完済したときに抵当権を解除する書類を晴れて銀行からいただけます
なお、抵当権の金額については住宅ローンの残債額とは違いますので注意が必要です
抵当権の金額は当初のローン残高
抵当権は住宅ローンを組んだ時の設定金額になりますので、毎月の住宅ローンの払っていくので住宅ローン残高は減っていきます
- 抵当権・・・当初の住宅ローン総額
- 住宅ローン・・・現在の残りの残高
抵当権が設定されているが、住宅ローンの返済は終わっている場合もあります
その場合は抵当権の抹消をすることで抵当権はなくなります
抵当権の抹消するには
抵当権を抹消する場合は現在のローンを返済することで、銀行より抹消書類をもらうことができます
司法書士に依頼するか法務局で相談することで登記から抵当権を抹消することができます
抹消された抵当権の文字には下線がつけられて、抹消されたことが分かるようになっています
住宅ローンの残高が売却額より多い場合(任意売却)
基本的には住宅ローンの残債が売却する価格より多く残っている場合は通常の売却方法を取ることができません
自己資金で残りの残債を綺麗に返済してしまう必要があります
最近では、非正規雇用の増加や給料の減少などで急にローンの返済に困る世帯のご相談が多くなってきています
支払いが困難になると抵当権が実施されて不動産は金融機関の所有になり競売されます
支払うことができなくなる前に金融機関と相談することで任意売却という方法もとることができます
他人の抵当権の額を第3者が調べることができる
所有者でなくても抵当権を調べることはできます
有名人や芸能人の住所が分かれば、調べるとどれぐらいの借金をして不動産を購入したのかが分かってしまいます
購入したときの借金の額が公開されています
必要なものは600円と地番(住所ではなく法務局で不動産ごとに整理されている番号)のみで全く他人の抵当権の額を調べることができます
当社でも売却依頼を受けた不動産の登記簿謄本を調べに行くことがあります
所有者様の委任状もないのに取得することができる不思議な制度です
登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法は
①法務局に行きます(全国の法務局一覧)インターネットで取得する方法はこちら
②法務局にはブルーマップ(住宅地図に地番が設置されている地図)が設置されていますので、調べたい不動産が記載されているところを広げます。(ブルーマップとは株式会社ゼンリンさんが発行している地図です)
黒文字で表示されているものが一般的な住所(住居表示)になり水色で表示しているものが地番(登記所が決める土地ごとに決められる番号)
③不動産地図に地番が記載されていますので、メモを取ってください
④法務局に設置されている登記事項証明書 不動産用 登記簿謄本・抄本交付申請書に必要事項を記入します
遠方の不動産の登記簿謄本を取得する方法
不動産の登記簿謄本を取得するのにあたって、法務局に設置しているブルーマップで調べる必要があります。ブルーマップのは管轄地域のものしか置いていないために、管轄地域の法務局で電話で住所から地番を教えてくれるようです(地番照会ちばんしょうかい)
地番が分かればお近くの法務局にて遠方の不動産の登記簿謄本を取得することができます
インタネットで登記簿謄本を取得するときにも地番が必要になりますので、管轄の法務局にて電話にてご確認ください
(全国の法務局一覧)
⑤印紙売り場で印紙を購入して窓口に提出してください
登記簿謄本(登記事項証明書)の見方は
登記簿謄本を習得する費用は日本全国にある法務局で取得することができます。
全部事項証明書 600円
法務局のホームページから
表題部と権利部(甲区・乙区)に分かれています
抵当権はこの乙区に記載されています
この登記簿謄本には甲野一郎さんが特別区南都町一丁目2番3号の101号室を所有されていることがわかりますね
平成20年12月11日に南北銀行から4000万円を借りて、4,000万円の抵当権が付いています
まとめ
いかがでしたでしょうか
抵当権の確認は不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)で簡単にできてしまいます
登記簿謄本には不動産の情報・所有者情報・権利情報・共同担保目録情報と確認することができてしまいます
今回は法務局に行って抵当権を調べる方法をまとめてみましたが、インターネットで登記簿謄本を取得して抵当権を調べる方法もあります(詳しくはこちら)