不動産売却で居住用財産3000万円控除とは?適用される条件もご紹介!

不動産売却をした際に、利用できる特例として3000万円控除があります。

不動産売却をする際、3000万円特別控除を利用できないと、まるまる税金がかかりますが、3000万円特別控除を利用する事で、3000万円分の売却益をマイナスする事が出来る数少ない節税対策になるのです。

そのため、利用できるかどうかを、確認してから売却する事が大切です。

今回は、そんな居住用財産3000万円控除について詳しく解説していきたいと思います。

目次

家を売って利益が出たら譲渡所得税が発生する

不動産売却で出た利益、いわゆる「売却益」には譲渡所得税という税金が課せられます。

しかし、譲渡所得税には「3000万円特別控除」という特例が適用される場合があり、3000万円特別控除が適用されれば譲渡所得税を抑えることが出来るのです。

居住用財産3000万円控除の条件

では、譲渡所得税を抑えることが出来る、3000万円特別控除が適用される条件とは、どのようなものがあるのでしょうか。

まず、3000万円特別控除の適用は、売却する不動産がマイホームであるという事が大前提となります。

①下記のいずれかを満たすマイホームであること

  • 現在、主に住んでいる自宅がある
  • 転居済みの場合、転居後3年目の年末までの売却がある
  • かつ土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、その土地を賃貸していない
  • 単身赴任の場合、配偶者が住んでいる建物である

②物件の買主が親族や夫婦、同族会社など特殊な関係でないこと

③売却した年の前年、前々年に、3000万円特別控除又はマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の特例の適用を受けていない事

④売った年、その前年及び前々年に、マイホームの買い替えや交換の特例を受けていない事

⑤売却した不動産に関して、収用等の特別控除など他の特例の適用を受けていない事

⑥災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年後の12月31日までに売る事

3000万円特別控除を適用する為には、上記の6項目を全て満たしている必要があります。

申請期間・必要書類

それでは最後に、3000万円特別控除の申請期間や必要書類を解説していきたいと思います。

3000万円特別控除を受けるには、不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の間に、確定申告を申請する必要があります。

例えば、令和2年に売却した場合は、令和3年の2月16日~3月15日の間に確定申告をする必要があるのです。

次に、3000万円特別控除の申請に必要な書類です。

・確定申告書、譲渡所得の内訳書

・戸籍の附票

・譲渡した土地、建物の全部事項証明書

・売却時の書類の写し

・取得時の書類の写し

・住民票の写しあるいはマイナンバー

必要書類の受取場所は、それぞれ書類によって異なります。

また、一部は自分自身で用意する必要のあるものもあるので、不動産会社の指示に従って、全ての書類を揃えるようにしましょう。

まとめ

今回は、不動産売却で居住用財産3000万円控除を受ける際の条件というテーマで、詳しく解説してきました。

3000万円特別控除は、節税としてとてもメリットの大きい制度ですが、控除を適用する為には細かい条件を全て満たす必要があります。

また、不動産売却時の書類の写しなど、自分で用意が必要な書類もあるので、3000万円特別控除を受ける際は、どの書類が必要なのかをしっかり確認しながら準備をしていくようにしましょう。

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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