土地売却は文化財がある土地でも出来る?注意点などもご紹介します!

売却したいと思っている土地に、文化財があるというケースもありますよね。

このような土地を、「埋蔵文化財包蔵地」と呼びますが、一般的な方法で土地売却が出来るのか疑問に思う人も多いでしょう。

また、通常の土地売却との違いや注意点なども知っておきたいですよね。

そこで今回は、土地売却は文化財でも出来る?というテーマで、注意点なども踏まえながら解説していきたいと思います。

目次

埋蔵文化財包蔵地の定義とは?

ではまず、そもそも埋蔵文化財包蔵地の定義について解説していきましょう。

売却したいと思っている土地が、埋蔵文化財包蔵地に当てはまるのかが分かると安心ですよね。

結論から言うと、埋蔵文化財包蔵地とは地中から遺跡が発見された土地の事を指します。

石器や土器などの「遺物」や、古代人の住居跡や炊事場の跡などの「遺構」などが当てはまります。

特に、古くから人が集まっていた京都府や奈良県では、このような埋蔵文化財が出てくるケースが多いと言われています。

基本的な定義としては、下記の通りになります。

・1600年頃までの遺跡:基本的には全て埋蔵文化財

・1600年頃~1860年頃の遺跡:地域において必要なものという位置づけ

・1860年以降の遺跡:地域において特に重要なものという位置づけ

1600年頃までの遺跡が発見された場合は、基本的に全て埋蔵文化財になりますが、その他の年代に関してはケースバイケースと言えます。

既に報告されている埋蔵文化財包蔵地については、土地の地番などを各都道府県の教育委員会や文化財保護課などに伝えれば、自治体が確認して回答を得られます。

土地売却は文化財でも出来るの?

では次に、土地売却をしたい場合、埋蔵文化財包蔵地でも出来るのか?という点について解説していきたいと思います。

結論から言うと、埋蔵文化財包蔵地でも土地売却をする事は可能です。

しかし貴重な文化財であるため、実際に土地を売却するまでには、様々な調査が必要となり一般的な土地売却に比べると、かなり時間がかかってしまうというのが現状です。

文化財である土地を売却する際の注意点

では次に、埋蔵文化財包蔵地を売却する際の注意点について解説していきましょう。

埋蔵文化財包蔵地は、先ほども解説した通り売却する事は可能ですが、通常の同じ売却方法だとなかなか買主が見つかりません。

そのため、ここでご紹介する注意点を覚えておくと良いでしょう。

まず、遺跡を発見した埋蔵文化財包蔵地を売却する前には、必ず都道府県へ届出を出しておくという事です。

文化財保護法という法律によって、埋蔵文化財包蔵地の工事には事前の届出が義務付けられています。

もし、売主が届出をせずに埋蔵文化財包蔵地を売却した場合は、買主が届出を行う必要があるため、届出をしていないと売れにくくなるのです。

届出を出すと、そのまま工事が認められる事もありますが、遺跡の調査が完了していない場合工事が出来ないケースもあります。

この場合は、調査が終わるまで工事を始めることが出来ないので注意しましょう。

埋蔵文化財包蔵地が売れにくい理由

それでは最後に、埋蔵文化財包蔵地が通常の土地よりも売れにくい理由について解説していきたいと思います。

文化財の調査中は工事が出来ない

まず1つ目は、文化財の調査中は工事が出来ないからという理由です。

遺跡について、本格的な発掘調査が命じられた場合、工事のスケジュールが大きくずれ込みます。

また、遺跡保存のために工事の内容が変更されたり中止になってしまうケースもあります。

購入した買主が、このような理由からすぐに土地を利用する事が出来なくなる可能性があるので、埋蔵文化財包蔵地は売れにくいのです。

調査費用を買主が負担する可能性がある

2つ目は、調査費用を買主が負担する可能性があるという理由です。

埋蔵文化財包蔵地は、買主か売主に金銭的な負担が大きくなる事があり、それらのリスクを最初から避ける買主が多いため、売りにくいと言われているのです。

工事着工60日前までに届出が必要

3つ目は、工事着工60日前までに届出が必要だからという理由です。

埋蔵文化財包蔵地で工事をする場合は、その規模に関係なく都道府県へ届出を出す必要があります。

届出自体にも時間がかかるため、買い手がつかない事が多いのです。

建物の建築が制限される可能性がある

4つ目は、建物の建築が制限される可能性があるからという理由です。

埋蔵文化財包蔵地を購入しても、買主が希望する建物の建築が出来ない可能性があり、埋蔵文化財包蔵地は避けられてしまうケースが多いのです。

買主への告知義務がある

そして5つ目は、買主への告知義務があるからという理由です。

埋蔵文化財包蔵地を売却する際は、購入希望者に埋蔵文化財包蔵地であることを告知しなければならず、それを聞いた購入希望者が購入を断念してしまうケースが少なくないのです。

まとめ

さて今回は、土地売却は文化財でも出来る?というテーマで、注意点なども併せて解説してみました。

埋蔵文化財包蔵地は、売却自体は出来ますが、貴重な遺跡としてしっかり調査する必要があるので、発見されるとすぐに売却したり工事を進めることが出来なくなってしまうというデメリットがあります。

事前に届出が必要だったり、注意点があるのでしっかり確認した上で売却をするようにしましょう。

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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