不動産売却での仲介手数料の支払い時期は

仲介手数料の支払い時期

家を売却するのに仲介手数料の支払い時期は重要なことです

不動産会社によっても契約時・決済時半金づつ、決済時全額など会社によってもかわります

一般的には仲介手数料はどのように支払う必要があるのでしょうか

目次

不動産の売却にかかる費用

不動産の売却にかかる費用のほとんどは仲介手数料になります

不動産を売却するのにかかる費用は

  • 仲介手数料
  • 印紙代(売買契約時)
  • 登記費用(抵当権の抹消費用、司法書士への報酬)
  • その他費用(測量費、解体費、廃棄物処分費)

仲介手数料

物件価格の3%と+6万円+消費税

印紙代

不動産売買契約において契約書を(売主・買主)2部作ります

例えば4500万円なら1万円の印紙を買主・売主それぞれが負担します

登記費用(抵当権の抹消費用、司法書士への報酬)

一戸建ての場合は土地・建物にそれぞれ登録免許税がかかります

  • 登録免許税(2筆)  2,000円
  • 司法書士の報酬    5,000円~
  • 事前調査費用     1,500円~
  • 事後謄本の取得費用  500円~

合計は2万円前後ぐらいです

その他費用(測量費、解体費、廃棄物処分費)

測量については確定測量図がない場合など買主が隣接のご近所と境界トラブルにならないように現況測量図といってご近所立ち合いのもとで境界を確認します

費用 30万円~

仲介手数料の支払い時期

売却する方の場合はできれば、売却金額から相殺(そうさい)してほしいという方も多いので当社では決済時だけ仲介手数料として(売買金額の1.5%+3万円+消費税)をいただいております

一般的には契約時・決済時に分けて支払いを求められることが多いと思います

どうしても売買金額から相殺を希望される方は不動産会社にご相談していただければ、ご希望通りにされる不動産会社も多いのではないかと思います

仲介手数料が発生する契約後の解約

契約後に手付解除(てつけ)、違約解除(いやく)といって不動産契約が履行できない場合があります

この時は仲介手数料が一般的には発生します

手付解除とは

買主・売主が契約後であったとしても契約を取り消しすることができます

ただ、契約した時に買主であれば契約金を売主に没収され、売主は買主から預かっている手付金を返金して同額を買主に渡す手付の倍返しをします

違約解除とは

契約違反を買主・売主のどちらかが起こした場合に相手に対して請求できる金額の上限を契約書で定めて、その金額を相手方に請求できること又、契約は解除されます

仲介手数料が発生しない契約後の解約

融資利用特約(住宅ローン特約)、停止条件などの解約の場合は仲介手数料は発生しません

融資利用特約(住宅ローン特約)とは

買主は契約前に住宅ローンの事前相談をして金融機関から承認をもらいます

それを元に不動産売買契約を行います

住宅ローンの手続きにおいて、

事前審査→本申込→金銭消費貸借契約→決済

つまり、審査が2回あります

事前審査で融資承認をいただいていても、本申込の際に否決されることがあります

住宅ローンの審査において、事前審査は簡易的な審査になり、本申込でより細かく金融機関の審査が行われます

本申込が否決されて契約が解除された場合は、仲介手数料は発生しません

停止条件での解約とは

停止条件とは将来に不確実なことを条件にして契約した場合付けられる条件となります

不動産契約の停止条件としてよくあることが、買主が買い替えの場合、自宅が売れたら購入しますという停止条件があります

うまくいかなかった場合は契約もなくなります

この時の仲介手数料は発生しません

まとめ

いかがでしたでしょうか

仲介手数料の支払い時期は不動産会社につては基本的には契約時・決済時に半金づつといったケースが多いですが、事情を説明してご相談してみてください

又、ケースによっては不動産取引が成立しない時も費用がかかることも考えられますで、不動産会社にあらかじめ確認していたほうがいいでしょう

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

目次