購入した土地に埋蔵文化財がでてきたら、費用も日程も変わってきます
埋蔵文化財包蔵地についてまとめてみました
目次
埋蔵文化財包蔵地とは
「埋蔵文化財包蔵地」とは
土地を掘って建築する場合に文化財「古墳・土器・石器」が発見されると、建築工事をする60日前までに教育委員会への届け出が必要になります
試掘を行い、もし遺跡が発見されてしまえば「発掘調査」を行い文化財の記録を残すことが義務になっています
埋蔵文化財包蔵地は遺跡が発見された土地のことをいいます
費用負担は土地の所有者
発掘費用という負担を土地の所有者は負担しなければならないのと同時に工事の予定もかわってくることは覚悟しなければいけません
埋蔵文化包蔵地の調べ方
ホームページで埋蔵文化包蔵地を調べてみましょう
神戸市の埋蔵文化包蔵地 こちら
エリアの中に入っている場合は教育委員会で工期・費用負担・スケージュールの確認が必要になります
まとめ
いかがでしたでしょうか
文化財を後世に残すことは重要ですが、所有者の立場で考えると非常に負担が多すぎる内容です
不動産を購入する場合は必ず確認しなければいけませんね