仲介手数料は手付解除時でも発生する?詳しく解説します!

みなさんは、手付解除という言葉を聞いた事はありますか?

不動産の売買において、手付金は重要な役割を担っています。

そして、不動産売買の際によく聞く言葉として、仲介手数料というものもありますよね。

この仲介手数料と手付解除は、一見関係がなさそうに感じますが仲介業者にとって非常に重要な部分となるのです。

そこで今回は、仲介手数料は手付解除時でも発生するのか?というテーマで、詳しく解説していきたいと思います。

これから、不動産売買で手付金や仲介手数料の関係性について知っておきたいという人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

目次

手付解除とは?

それではまず、手付解除について解説していきましょう。

そもそも手付金とは、不動産売買を行う際には、売買代金の一部を買主から売主に対して差し出されるものであります。

手付金は、後々は売買代金に充当されるものですが、それまでは契約成立の証として様々な法的効果を持つものとなり、非常に重要な役割を担っているのです。

その手付金ですが、なぜ必要かと言うと売買契約が成立した証でもあるので、お互いに契約を簡単にキャンセル出来ないようにするものでもあります。

手付金を支払っていれば、その不動産の売買代金の一部を支払ったという事になりますからね。

しかし、このような理由で支払われた手付金でも、様々な都合で解除する事ケースがあります。

この事を手付解除と呼びます。

手付解除は、売主が買主に対して手付金の倍額を現実に提供するか、もしくは買主が交付した手付金を放棄する事で実行されます。

仲介手数料は手付解除時でも発生する?

では次に、仲介手数料は手付解除時でも発生するのか?という点について解説していきたいと思います。

そもそも、仲介手数料とは成功報酬であるため、手付解除が行われ実際に不動産売買が行われなかった場合には、仲介手数料が発生するのか不安ですよね。

結論から言うと、手付解除時でも仲介手数料は発生する可能性があります。

そもそも手付金は、売買契約成立後に発生するものであり、その時点では売買が成立していると考えられます。

そのため、成功報酬として仲介手数料が発生するのは妥当という考えが有力でしょう。

手付解除時の仲介手数料についての注意点

では次に、手付解除時の仲介手数料についての注意点を解説していきたいと思います。

このようなケースで注意が必要なのは、媒介契約書に特約があったり、特別な規定がある場合です。

先ほどもご紹介した通り、基本的には手付金は売買契約成立後に支払われるものであり、手付解除時でも仲介手数料は発生するものと考えられます。

しかし、媒介契約書に特約がある場合や、特別な規定が記されている場合は、その条項に従う事になります。

そのため、手付解除時の仲介手数料については、必ず媒介契約書を確認するようにしましょう。

また、一般的な仲介手数料は提示された全額が請求されるものですが、手付解除時での仲介手数料に関しては全額ではない可能性があります。

仲介手数料が全額請求されるかという部分も、媒介契約書の文言等に従う形になりますので、こちらに関しても必ず媒介契約書を確認するようにしましょう。

まとめ

さて今回は、仲介手数料は手付解除時でも発生するのか?というテーマで、詳しく解説してみました。

仲介手数料は、仲介業にとって大切な収入源になっていますので、手付解除時でも発生する可能性があります。

しかし、全ては媒介契約書の文言に従って行われる事になりますので、手付解除時の仲介手数料については、必ず媒介契約書を確認するようにしましょう。

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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