民法233条で竹木の枝の切除及び根の切取りのルールが規定されています
隣の越境した枝は切ってはダメで根は切ってもいいという法律があり、不動産取引において重要事項説明では必ず記載して買主さんに隣の枝が越境しているという説明が必要でした
それが2023年4月にはこの法律が改正される予定になりました
目次
民法233条の改正のポイント
お隣が切らない場合はこちらで切れる
枝が越境していている場合、越境した木を切ってくださいと期間をお願いしたけれども切ってくれない場合は自分できることができます
ただ、法律で切ってもいいということにはなっていますが、相手がいることなのでトラブルになりそうです
法律が変わったということも説明する必要はあるかもしれませんね
所有者が不明な時
隣の土地の所有者が不明なこともあります
所有者がなくなっていたり、境界が不明な時など想定されます
そういった場合も越境した枝を切るということができます
まとめ
改正はまだ決定していませんので施工される2023年4月までは勝手に人の枝を切ってはダメです
法律がかわっても隣地の所有者には誠意をもって話をしたいところです