前の利用者が車庫証明の移転届を出していない場合、新しく取得することができる?

車庫証明の移転届

賃貸の駐車場の場合、前の所有者が車庫証明を取得している時に移転届を出さない場合新しい利用者が車庫証明を取得することができるのか?

警察に確認したところ、取得することができるとの回答でした

警察によると、申請が出来るたびに書き換えられるために旧利用者の車庫証明はデーターから消えるとのことです

同じ駐車場に複数台の車庫証明は存在することはありません

目次

車庫証明の疑問?

車庫飛ばしは罰則がある?

契約していた駐車場を短期で解約して、車庫が実際にないにもかかわらず車庫証明をもっている事を「車庫飛ばし」といいます

また、駐車場が一台しかないにもかかわらず、同じ駐車場で2台分の車庫証明を取る事は実際できますが、先に登録した車庫証明は「車庫とばし」に当たります

その場合は車庫飛ばしに関する法律に違反します

虚偽の申請・・・・・20万円以下の罰金
保管場所の不届・・・10万円以下の罰金

駐車場を解約する時に車庫証明の抹消は必要?

賃貸の駐車場を解約する時に警察に車庫証明の抹消の手続きは不要です

特に抹消の手続きというものはありません

駐車場の車庫証明は警察管理で古い情報は新しい申請で書き換えられます

そのため、駐車場契約者は車庫証明の抹消は不要になります

車庫証明の費用(ディーラー・個人)

車庫証明を取得するには2,700円を警察に納めます

自動車保管場所証明申請手数料    2,200円

保管場所標章交付手数料        500円

ディーラーでこの手続きをしてもらうと1万円~2万円(代行費用)としてかかります

私道は駐車違反になる?

車庫飛ばしなどで私道に駐車する場合、違反になる?

私道の場合はケースバイケースですが、基本的に不特定多数の人が通れるものは私道であっても検挙の対象になるそうです

行き止まりなど出口が塞がっているものは検挙されない場合もあるそうです

まとめ

 前の所有者が車庫証明をとっても新しいものが優先される

 車庫証明の抹消の手続きは不要

 車庫飛ばしは罰金刑

抹消していないから車庫証明が取れないという心配はありません

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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