『住宅品質確保法』『住宅瑕疵担保履行法』新築の10年間瑕疵担保責任ってどういうこと?

『住宅品質確保法』『住宅瑕疵担保履行法』新築の10年間瑕疵担保責任ってどういうこと?

品確法『住宅品質確保法』という法律に新築には10年間の瑕疵担保責任があると言われていますがどういった責任が発生するのでしょうか

基本的には建築業者・ディベロッパーなどから消費者を守る法律になります

『住宅品質確保法』『住宅瑕疵担保履行法』について詳しく解説します

目次

『住宅品質確保法』『住宅瑕疵担保履行法』

『住宅品質確保法』『住宅瑕疵担保履行法』の違い

住宅事業者には10年間の欠陥部分に対しては住宅事業者が加入する『保険』もしくは『供託』で修理費用を確保するという内容です

2000年『住宅品質確保法』制定

が制定されましたが、住宅業者の倒産などで法律が守られないケースが増えたために『住宅瑕疵担保履行法』が制定されています

2007年『住宅瑕疵担保履行法』制定

この法律で事業者が倒産しても消費者が困らないように『保険』『供託』で補償をうけられるようになっています

保険制度

国土交通大臣指定の保険法人加入の住宅は引き渡しから10年以内は補修を行った事業者に保険金が支払われる制度になります

事業者が倒産していた場合は消費者が保険法人に直接請求ができる制度になっています

供託制度

事業者が法律で定められた額を法務局に供託する制度になります

万が一事業者が倒産していた場合は、消費者が直接補修費に必要な金額を請求することができる制度になります

瑕疵担保とは

瑕疵とは

不動産の専門用語で『瑕疵』は『欠陥』という意味になります

『住宅品質確保法』では建物の大事な部分として構造体力上主要な部分の欠陥や雨漏りに対しては10年間の保証を建築側が責任を持たなくてはいけないという法律になります

構造体力上主要な部分

木造住宅小屋組
屋根版
斜材
横架材
床版
土台
基礎
鉄筋コンクリート屋根版
床版
外壁
床版
基礎
基礎杭

雨漏り

木造住宅屋根
開口部
外壁
鉄筋コンクリート屋根
開口部
外壁
排水管

まとめ

新しい建築物については『住宅品質確保法』『住宅瑕疵担保履行法』の運用によって建築業者に一定の責任を求めています

新築住宅・新築マンションを購入する場合は購入した後の保証がどうなっているのかを売主もしくは仲介会社に確認しておくことも大事です

購入してから欠陥住宅の問題もよくある話です

マチ不動産では売却購入・賃貸に限らず住宅の困りごと・リフォームの困りごとのご相談無料で受け付けております

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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