夫名義の住宅ローンは離婚後、夫が支払う?

夫名義の住宅ローンは離婚後誰が支払うのでしょうか? 夫名義なので支払う責任者は妻ではなく夫になります では住宅は誰の物かというと婚姻中に購入したものであれば夫婦共有ものです 住宅ローン  ⇒   夫 住宅     ⇒   夫婦 ということで問題を複雑にしています 夫名義の住宅ローンはやはり夫が支払わなければいけません 残念ながら住宅は分けることができない財産になるので、毎年離婚するカップルの悩みの種になっています 目次 夫名義の住宅ローンは誰が住む 妻・妻の家族が連帯保証人の確認! 半数は売却を選択!? 賃貸という選択肢はどう? まとめ 夫名義の住宅ローンは誰が住む 住宅ローンを抱えたまま、妻が住み続ける場合は滞納問題があります 完済するまで10年・20年とローンが残っている場合は夫の負担は非常に大きいです 月10万円の支払いを20年すると2400万円になってしまいます 今後の厳しい労働市場の中で2,400万円を支払い続けるのは困難が伴います 当社でも夫が滞納するので、銀行から退去勧告を求められているということ相談される方も多くなってきています 競売になると本来の不動産価値を大幅に下落します 競売の売却価格で住宅ローンを返済できない場合は借金だけ残るということもあります 家はもらったけど、住宅ローンは夫が払い続けるということを考えられている場合は滞納問題も考えておく必要があります 妻・妻の家族が連帯保証人の確認! 妻・妻の家族が連帯保証人の確認! 住宅ローンは夫名義でも妻・妻の家族が連帯保証人の場合は夫と同じ責任を負います 夫名義の住宅ローンであっても、金融機関・金銭消費貸借契約(住宅ローン契約)を再度確認していたほうがいいです 夫が滞納すると、直ぐに連帯保証人・連帯債務者に請求がきます また、妻が支払いを滞ると金融機関のブラックリストに載る可能性もあります カードを作ることができなくなったり、ローンを組むことができなくなるので注意が必要です 住宅ローンの連帯保証人・連帯債務者の場合は離婚を検討する場合は、住宅ローンの関係も解消することをお勧めします ■関連記事:『離婚で共有名義の不動産』の売却の方法と注意したいこと ■関連記事:夫婦共有名義の住宅ローンを抱えたままの離婚は売却がおすすめです! 半数は売却を選択!? 当社に相談する方の半数は売却を選択されることが多いです 財産分与ということで精算するために売却するということです 中には夫の両親が自己資金を払ったからということで、夫が住む続ける方や、離婚が夫の責任だったので妻が住み続けるというケースもあります ■関連記事:離婚トラブルになるかもしれない住宅ローンのオーバーロン問題! 賃貸という選択肢はどう? 転勤族に多い選択肢ですが、賃貸で維持することを考える方もいらしゃいます この場合は夫もしくは妻のどちらかの名義になっている場合に限るのではないでしょうか? 賃貸の場合は家賃収入という利益と補修費・税金などの費用などがかかるために、別れた夫婦が話し合いをする機会が多くなってきます そのため、共有名義の賃貸は現実的ではないと思われます まとめ まとめ 厚生労働省の統計より 総務省の統計では日本で1年間で離婚するカップルは25万組50万人と言えば兵庫県の西宮市の人口が離婚していることになります 決して珍しい話ではなくなってきており、当社でも売却相談は毎年増えてきています 夫名義の住宅ローンと言えども妻・妻の家族が連帯保証人になっている場合は特に注意が必要です 住宅ローンは妻や妻の家族にも責任が及ぶ可能性があります 離婚の売却相談の場合は半数の方が売却を選択されて、残りは夫が妻のどちらかが住み続けいます 売却して財産分与が一番ベストですが、売却したいけど住宅ローンが多い状態(オーバーローン)のために売却できないという方も多いです

夫名義の住宅ローンは離婚後誰が支払うのでしょうか?

夫名義なので支払う責任者は妻ではなく夫になります

では住宅は誰の物かというと婚姻中に購入したものであれば夫婦共有ものです

  • 住宅ローン  ⇒   夫
  • 住宅     ⇒   夫婦

ということで問題を複雑にしています

夫名義の住宅ローンはやはり夫が支払わなければいけません

残念ながら住宅は分けることができない財産になるので、毎年離婚するカップルの悩みの種になっています

目次

  1. 夫名義の住宅ローンは誰が住む
  2. 妻・妻の家族が連帯保証人の確認!
  3. 半数は売却を選択!?
    1. 賃貸という選択肢はどう?
  4. まとめ
目次

夫名義の住宅ローンは誰が住む

住宅ローンを抱えたまま、妻が住み続ける場合は滞納問題があります

完済するまで10年・20年とローンが残っている場合は夫の負担は非常に大きいです

月10万円の支払いを20年すると2400万円になってしまいます

今後の厳しい労働市場の中で2,400万円を支払い続けるのは困難が伴います

当社でも夫が滞納するので、銀行から退去勧告を求められているということ相談される方も多くなってきています

競売になると本来の不動産価値を大幅に下落します

競売の売却価格で住宅ローンを返済できない場合は借金だけ残るということもあります

家はもらったけど、住宅ローンは夫が払い続けるということを考えられている場合は滞納問題も考えておく必要があります

妻・妻の家族が連帯保証人の確認!

妻・妻の家族が連帯保証人の確認!

住宅ローンは夫名義でも妻・妻の家族が連帯保証人の場合は夫と同じ責任を負います

夫名義の住宅ローンであっても、金融機関・金銭消費貸借契約(住宅ローン契約)を再度確認していたほうがいいです

夫が滞納すると、直ぐに連帯保証人・連帯債務者に請求がきます

また、妻が支払いを滞ると金融機関のブラックリストに載る可能性もあります

カードを作ることができなくなったり、ローンを組むことができなくなるので注意が必要です

住宅ローンの連帯保証人・連帯債務者の場合は離婚を検討する場合は、住宅ローンの関係も解消することをお勧めします

■関連記事:『離婚で共有名義の不動産』の売却の方法と注意したいこと

■関連記事:夫婦共有名義の住宅ローンを抱えたままの離婚は売却がおすすめです!

半数は売却を選択!?

当社に相談する方の半数は売却を選択されることが多いです

財産分与ということで精算するために売却するということです

中には夫の両親が自己資金を払ったからということで、夫が住む続ける方や、離婚が夫の責任だったので妻が住み続けるというケースもあります

■関連記事:離婚トラブルになるかもしれない住宅ローンのオーバーロン問題!

賃貸という選択肢はどう?

転勤族に多い選択肢ですが、賃貸で維持することを考える方もいらしゃいます

この場合は夫もしくは妻のどちらかの名義になっている場合に限るのではないでしょうか?

賃貸の場合は家賃収入という利益と補修費・税金などの費用などがかかるために、別れた夫婦が話し合いをする機会が多くなってきます

そのため、共有名義の賃貸は現実的ではないと思われます

まとめ

まとめ
厚生労働省の統計より

総務省の統計では日本で1年間で離婚するカップルは25万組50万人と言えば兵庫県の西宮市の人口が離婚していることになります

決して珍しい話ではなくなってきており、当社でも売却相談は毎年増えてきています

夫名義の住宅ローンと言えども妻・妻の家族が連帯保証人になっている場合は特に注意が必要です

住宅ローンは妻や妻の家族にも責任が及ぶ可能性があります

離婚の売却相談の場合は半数の方が売却を選択されて、残りは夫が妻のどちらかが住み続けいます

売却して財産分与が一番ベストですが、売却したいけど住宅ローンが多い状態(オーバーローン)のために売却できないという方も多いです

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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