底地・私道・セットバックの相続財産の計算方法

底地・私道・セットバックの相続財産の計算方法

底地で相続することでメリットもデメリットもあります

そもそも底地とは他人に借地権を売り渡した残りの権利ということです

底地が相続財産に含まれていると借地権を差し引いた評価額に税金がかかります

底地の相続財産についての計算方法についてまとめてみました

目次

底地の評価額とは

更地の評価額-借地権の割合

更地とは借地権のない土地になります

借地権は国が路線価で発表しております

こちらの図では90%~30%まで借地権は分かれています

例えば借地権が60%の土地の場合は

借地権が60%の場合は残りの40%が底地の評価額になります

路線価
路線価

評価が減額できる不動産

私道がある不動産

路地に入った不動産などは私道の場合が多いです

そういった私道部分については評価額から減額することができます

ただ、私道の内容によって評価が変わるので注意したいところです

  • 不特定多数の人に使われている通り抜けができる私道・・・公共性があるので評価をゼロにできる
  • 特定の人に使われている私道・・・評価額×0.3%
  • 自分のために使われている私道・・・評価額のまま

セットバックが必要な土地

建物を建てるとき道路の中心線から2メートルセットバックが必要です

セットバックしなければならない面積の評価を下げることができます

セットバック面積部分の評価額×30%

まとめ

相続財産の不動産では評価額を減額できる制度があります

評価額を十分に計算してから申告したいところです

底地・セットバック面積・私道などが相続財産にある場合は減額することができる可能性があります

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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