2021年4月不動産登記法改正で相続登記が義務化

2021年4月不動産登記法改正で相続登記が義務化

不動産登記法が改正されて、2023年4月以降は『相続登記が義務化』されます

相続を受けると3年以内に登記しなければ罰金(10万円以下の過料)が課せられます

全国には登記されずに誰の所有物かわからない不動産が多く、今後も増える予想から法改正されています

不動産登記については専門的な知識も必要になりますが、知らないでは済まなくなる可能性がでてきました

目次

2021年4月の不動産登記法の改正とは

今回の改正では不動産登記法には第76条の2に記載が増えました

「(一部抜粋)相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない」

相続人が1人の場合

司法書士に依頼して報酬と登録免許税を支払って名義変更を行います

特に司法書士に依頼しなくても、最寄りの法務局に相談すれば名義変更の手続きの方法を教えてくれます

その際は登録免許税のみの費用負担で変更することはできます

相続人が複数の場合

相続人が複数の場合は連絡先が分からないことが多く、相続登記することがむずかしくなります

改正法では『相続人申告登記』ということで他にも相続人はいるがとりあえず相続登記をするという方法ができるようになりました

また、共有の場合連絡がつかない共有者がいた場合は裁判所の決定をもって用途変更や売却ができるということが可能になってきています

まとめ

全国に所有者不明の不動産が今後増えないように、いままでの共有者に対する連絡事項などが簡略されていくようです

新しいルールの下で不動産の権利関係が変わってきます

いままで不明だった不動産の権利関係も登記の義務化によって今後はスムーズに取引されるようになってくるようです

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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