神戸空港周辺では見落とされがちな「航空法」とはどんな法律でしょうか
知らないと思った建築物ができない可能性があるので、航空法は土地を購入するのにあたり重要な法律になります
航空法についてわかりやすく解説します
1.航空法とは?不動産購入で重要な理由
航空法とは、飛行機の安全な運航を守るための法律で、空港周辺では建物の高さを制限しています。
特に、神戸空港のような空港周辺では、
見えない「空のルール」によって建築に制約がかかります。
1-1.航空法の基本(高さ制限の仕組み)
- 進入表面:飛行機が降りる方向の斜面
- 転移表面:横方向の傾斜制限
- 水平表面:一定高さの上限
1-2.なぜ不動産に関係するのか
① 思った建物が建てられない
- 3階建て予定 → 2階までしか不可
- 屋上利用 → 制限オーバー
② 将来の建替え・増築に影響
今の建物はOKでも
- 建替え時にNGになる
- 太陽光・アンテナで制限にかかる
1-3.重要事項説明に出てくる理由
不動産取引では
- 調査不足 → トラブル
- 説明漏れ → クレーム・責任問題
▶宅建業者にとっても重要な論点
2.神戸空港周辺でかかる航空法の規制内容


2-1.進入表面・転移表面・水平表面とは
進入表面(しんにゅうひょうめん)
飛行機の進入ルートを確保するためのもので進入表面とは飛行機が下りてくる方向の制限で滑走路の延長線上に広がる斜めの面。
距離が遠くなるほど高さ制限は緩くなるが範囲が広いのが特徴
転移表面(てんいひょうめん)
滑走路の両側から外側に向かって立ち上がる斜めの面になります
空港のすぐ近くで影響しやすい
- 横方向の安全確保のための制限
- 進入表面より範囲は狭いが、近接地では影響大
水平表面(すいへいひょうめん)
「ここまでしか建てられない」という上限で空港を中心に広がる水平なフタのような制限になります
その高さを超える建物は原則NGで比較的広いエリアにかかります
2-2.建物の高さはどこまでOK?
建築物のある場所によって高さ制限は異なります
空港近い建物は低く、離れるごとに徐々に緩和される
建築物のほかにアンテナ、看板などもすべて制限の対象になります
2-3.制限を超えるとどうなる?
制限を超えると建築不可や是正対象になります
3.航空法の対象エリアの調べ方(神戸市版)
3-1.役所での確認方法
神戸市役所(都市計画・建築指導課)で確認することができます
< 神戸空港 の 制 限 表 面 に関する 照 会 窓 口 >
都市局都市計画課
兵庫県神戸市中央区浜辺通2丁目1-30 三宮国際ビル6階
代表TEL(078)595-6710
建築住宅局 建築指導部建築安全課
神戸市中央区浜辺通2丁目1-30
代表TEL( 078)595-6555
3-2.空港管理者への確認ポイント
住所・地番・公図など確認資料があればより詳細に教えてくれます
「この土地は航空法の制限区域に入っていますか?」
「どの制限表面に該当しますか?」
「高さ制限は何mですか?」
3-3.役所で確認してもらいたい資料
航空法の制限表面図
都市計画図
用途地域図
< 神戸空港 の 制 限 表 面 に関する 照 会 窓 口 >
神戸市 港 湾 局 空 港 調 整 課
神戸市中央区港島中町 4-1-1 ポートアイランドビル 8 階
TEL(078)595-6272 / FAX(078)595-6273
4.追加情報
4-1.航空法と建築基準法の違い
建築基準法は土地のルールで航空法は空のルールになります
| 項目 | 航空法 | 建築基準法 |
|---|---|---|
| 目的 | 飛行機の安全確保 | 安全・衛生・街づくり |
| 主な規制 | 空港周辺の高さ規制 | 建蔽率・容積率・高さ |
| 対象エリア | 空港周辺 | 全国 |
| 管轄 | 国 | 自治体 |
| 優先関係 | より厳しい方が優先される | より厳しい方が優先される |
4-2.ドローン規制との違い
| 項目 | 航空法 | ドローン規制 |
|---|---|---|
| 対象 | 建物・看板・アンテナなど | 無人航空機 |
| 内容 | 高さの上限を制限 | 場所・方法の制限 |
| 目的 | 飛行機の安全確保 | 航空の安全・人物の安全 |
| 不動産との関係 | 厳しい | 影響は少ない |



