不動産売却で残置物について口約束は注意が必要です

残置物

戸建、マンションを売却する時によくあるトラブルが残置物問題です

残置物問題です

不動産屋さんの対応によっては口約束で残置物を確認するケースが多く、書面を残していないためにトラブルになるようです

残置物についてまとめてみました

目次

残置物としてよくあるものとは

エアコン、照明器具、カーテンなどの設置物から家具などに到ります

これを契約書に記さない場合、トラブルの原因となります

残置物は残さないようにするというのが前提になりますが、残す場合は最低限契約書に記載する必要があります

よくある残置物トラブル

故障で使えない

使える前提で買主は残置物をもらうと口約束しますが、実際に残置物が故障で利用できない場合ゴミになってしまいます

ものによっては処分費用が数万円する場合もあります

買主さんによっては使えないのは知らなかったので売主負担で処分してほしいということです

売主さんが所有していた時は使えていたけれどもいつ、故障したのかわからないということもよくあります

口約束で間違って処分してしまった

売主側はご主人が売買契約は取り仕切っていたけれども、奥様が間違って残置物を処分してしまったということもあります

買主様によっては新しい物を要求する方もいらっしゃいます

間違って処分した場合、民法では不動産売買代金に含まれていたかということが大きな問題になります

エアコン、食洗器などは設備として考えることもあります

不動産が主物で設備は従物として考えますので、エアコン、食洗器などを間違って処分した場合はそれ相応の対価を支払わなければならないか、新たなものを用意しなければいけないかもしれません

残置物トラブルに合わないために

知識が豊富な不動産会社を選ぶ

不動産仲介は手続きに慣れた不動産会社でないと危険です

実は不動産会社の多くで不動産の売買契約を最近していないというところも多くあります

時々、不動産売買契約をする場合手探りで行っているところもよく見受けられます

不動産の営業マンと話をすれば慣れているか慣れていないかは簡単に分かります

口約束はしない

不動産は高額のものになりますので、担当営業マンと打ち合わせを十分行い対応する以外の事はしないほうがいいです

トラブルになると結果的に誰が責任を取るのかということになります

不動産買取を選ぶ

不動産買取の場合は不動産業者が買取を行います

そのため、不動産の買取価格は普通に売却するのに比べて30%~40%割引価格での取引になるため、

残置物についてはそのままでもというケースが多いです

購入後のトラブルについても不動産会社の買取の場合は契約不適合責任は負わないものとするという一文をいれますので、売主の売却後の責任はほとんどなくなります

まとめ

不動産売却時に起きやすい残置物トラブル

気持ちよく取引を終わらせるには残置物トラブルは注意すれば大丈夫です

買主さんによっては故障しているから取引後引き取ってほしいとか、間違って処分してしまった残置物を保証してほしいとか言われるケースがあります

取引に慣れた不動産会社を利用するのはもちろんの事、口約束は絶対してはいけません

残置物トラブル解消には必ず契約書に盛り込むようにします

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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