2024年4月1日から相続登記の義務化が施行されます。
不動産を相続によって知ってから3年以内に相続登記を必要になります
相続登記は司法書士にお願いすると楽ですが、ご自身で行うこともできます
相続登記を規定の期間で行いわないと10万円の過料の対象にもなりますので、できるだけ早く手続きをすることをおすすめします
なぜ、相続登記が義務化される?
相続されずに『所有者不明の不動産』が日本に多く存在しています
そのため、相続を義務化することで所有者をはっきりさせてるという狙いがあります
相続登記は自分でもできる
相続登記となると難しいと思われがちですが、法務局の相談窓口で詳しくやり方を教えてくれます
費用も登録免許税(1万円~)で手続きも簡単です
何年もほったらかしにすると必要書類を取得するのが難しくなります
早めのお手続きがおすすめです
①最寄りの法務局に相談
手続きが不安な場合はまず法務局にご相談が安心です
初めての方にも優しく教えてくれる方が多いので安心してご相談してみてください
②必要書類を集める
- 亡くなった方の戸籍謄本:450円~750円
- 亡くなった方の住民票の除票:300円
- 相続する人の戸籍謄本:450円
- 相続する人の住民票:300円
- 相続する人の印鑑証明書:300円
- 固定資産評価証明書:300円
- 収入印紙:登録免許税の税額による
③申請書類を作る
- 登記申請書
- 相続関係図
- 遺産分割協議書
電話で管轄の法務局を確認して提出するだけです
相続人が多い場合は少し手間はかかります
なお、家族の相続登記はできますが他人の手続きを委任で行うと司法書士業務を非司法行為といって処罰の対象になります
相続の義務化
相続人は不動産取得した日から3年以内に相続登記
不動産取得を知った日から3年以内に手続きを登記します
また、相続人が財産を譲り受けた場合も3年以内に名義変更をすることが求められます
遺産分割で揉めて相続登記できない場合
相続登記で揉めて遺産相続できない場合は相続人であるということを申告することで相続義務を免除されます
その際、申告者を相続人申告登記(仮称)を行うことになります
ただ、遺産分割がまとまった場合は3年以内に申告する義務を負います
違反すると10万円以下の過料の対象
相続登記をしなければいけない期間を超えても相続登記しない場合は10万円以下の過料の対象になります
- 相続物件を知ってから3年以内
- 遺産分割を完了してから3年以内
- 遺言・遺贈などで所有権を取得してから3年以内
- 測量の費用が無料になる法務省の登記所備付地図整備事業
- 2024年4月1日より相続登記義務化。10万円以下の過料も
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