登録免許税の軽減措置が令和5年3月31日まで再延長。登記費用はいくら得するの?

不動産を所有することで法務局に所有者を登記するのに税金がかかるということをご存じでしょうか?

この税金のことを登録免許税と呼ばれます

登録免許税は不動産の固定資産税評価額に通常は0.4%~2.0%の税率になりますが、令和5年3月31日までは0.1%~1.5%と格安の税率になります

これを軽減措置といいます

ただ、軽減措置を利用するには基準が必要になることをご注意下さい

目次

登録免許税とは

不動産を所有すると法務局に登記することで所有者を明確にすることでトラブルが少なくなるということで登記します

登記する内容もいろいろあります

父から子供に土地を譲る場合(所有権移転登記)

通常は2.0%の登録免許税がかかります

2,000万円の固定資産税評価額の場合は40万円です

軽減措置が令和5年3月31日までされていますので、30万円で済みます

個人が法務局に相談しながらする場合は登記費用は登録免許税だけで済みますが、司法書士に依頼すると手数料が5万円~10万円追加費用がかかります

新築の家を建てた場合(住宅用家屋所有権保存登記)

家を建てると保存登記といって、新しく不動産を生み出したという登記が保存登記といいます

1000万円の評価額の建物の場合通常4万円かかりますが、軽減措置を受けると1.5万円で済みます

中古マンション・中古戸建を購入した場合(住宅用家屋の所有権の移転登記)

不動産を購入してご自身の名前で登記するのにも費用はかかります

1000万円の固定資産税評価額の場合は通常は20万円ですが、軽減措置で3万円で済みます

住宅ローンなどの抵当権の設定(住宅取得資金の貸し付け当に係る抵当権の設定登記)

家を購入する時に住宅ローンを約8割の方が組みますが、住宅ローンを借りると必ず抵当権という権利を金融機関が設定します

その費用も購入者が負担します

1000万円の評価額の建物の場合通常4万円かかりますが、軽減措置を受けると1.5万円で済みます

住宅ローンを借りない場合はこの費用は必要ありません

登録免許税の本則と軽減措置

本則は通常の税率になり、軽減税率は期間限定の税率になります

令和5年3月31日までは軽減税率を利用することができます

土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条第1項)

登記の種類本 則軽減措置
(適用期限:R5.3.31まで)
所有権の移転の登記2.0 %1.5 %
所有権の信託の登記2.0 %0.3 %

住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)

登記の種類本則軽減措置
(適用期限:R4.3.31まで)
所有権の保存の登記0.4 %0.15 %

住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)

登記の種類本則軽減措置
(適用期限:R4.3.31まで)
所有権の移転の登記2.0 %0.3 %

住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(租税特別措置法第75条)

登記の種類本則軽減措置
(適用期限:R4.3.31まで)
抵当権の設定の登記0.4 %0.1 %

軽減措置を受けることができる不動産

どんな不動産でも軽減措置を受けることができるわけではありません

面積が50㎡以上になります

不動産の評価額と売買価格の違い

登録免許税の税率は不動産の売買価格を元にだすのではありません

不動産の固定資産税評価額といって、毎年固定資産税がかかるもとになる評価額で計算されます

評価額の確認方法については3つの方法で確認することができます

⓵固定資産税の課税証明書で確認

毎年1月1日の所有者に固定資産税がかかります

所有者には課税証明書が毎年送られてきます

この課税証明書に評価額が記載されています

戸建の場合は土地・建物それぞれにかかりますが、マンションの場合は区分所有権ということでマンションの面積に応じて評価額が記載されます

購入者の場合は評価額がわかりませんので、契約までに評価額を売主の課税証明書で確認することができます

②固定資産税課税台帳を閲覧で確認する

それぞれの市町村によって変わりますが、役所で固定資産税を管轄している部署で固定資産税台帳が設置されています

ただ、誰でも閲覧することはできません

閲覧できるのは所有者・共有者・相続人・借地人など限定されます

③固定資産評価証明書を取得して確認する

固定資産評価証明書は固定資産課税台帳に書かれた評価額・所有者・所在が書かれたものになります

所有者もしくは所有者の代理人が取得可能です

費用・本人確認書類を各市町村の担当部署で取得できます

まとめ

登録免許税の軽減措置は延長延長で続いています

令和5年3月31日までは延長は決定していますが、今後どのようになるかは不明です

登記費用は実はほとんどが税金になります

司法書士に依頼する場合は追加で手数料が加算されます

相続や贈与など相手がいない場合はご自身でされる方も多いです

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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