幸せのシンボルのマイホームが離婚となれば処分に悩むことがよくあります
特に住宅ローンをかかえた共有名義のマイホームです
処分しないでどちらかが住み続けていると突然困ったことが起きる可能性があります
住宅ローンあり共有名義のマイホームで考えておくべきことをまとめてみました
オーバーローンの時は売却できない!
住宅ローンにはオーバーローンとアンダーローンがあります
オーバーローンは売却しても住宅ローンが残ること
アンダーローンは売却すると住宅ローンが返済することができること
基本的にはオーバーローンの状態では売却することはできません
オーバーローンの場合は現金を用意して、足りない金額を補填しないと売却することができません!
夫婦共有名義のマイホームは不安がいっぱい
主人が単独で住宅ローンと名義が同じであれば財産分与もスムーズですが、共有名義の場合はマイホームを分割することができないので処分が非常に難しいです
共有としている場合は金融機関も夫婦2人にお金を貸している状態になっているので、離婚することになったからということで1人が離脱することを許してくれません
夫婦は運命共同体ということで金融機関は判断します
共有名義の住宅ローンは残念ながら離婚を想定していません!
住宅ローン完済後、誰の物
通常は住んでいるほうがローンの支払いをすることがおおいですが、住宅ローン完済した後は誰の物になるのでしょう
住宅ローンを払い続けても、名義が半分づつの場合売却した場合はどうなるのでしょうか?
賃貸に貸した場合、家賃は誰にはいってくるのでしょうか?
共有している不動産の運用は非常に難しいことが多いようです
延滞した場合は連帯保証人・連帯債務者へ
共有名義のマイホームは離婚しにくくしています
売却すればマイホームによるトラブルはありませんが、共有名義になっていると住宅ローンの支払いが滞ると連帯保証人・連帯債務者に支払い請求が届きます
相手方の親に連帯保証人・連帯債務者なっている場合は相手方の親にローンの請求が届くということになります
土地の工作物等の占有者及び所有者の責任(民法717条)
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
不動産を共有といえども所有している場合、責任も発生します
自分が住んでいなくても、所有者である以上は責任も発生します
夫婦共有名義のマイホームは売却しておいた方がいい?
共有名義の不動産は賃貸・売却する場合もすべて相手方の了解を取る必要があります
離婚しても話し合いができる場合は構わないかもしれませんが、お金の問題は夫婦でも揉めやすいものを離婚後に落ち着いて話し合いができることは難しいです
- 税金の支払い
- マンションであれば、管理修繕積立金の支払い
- 税金の支払い
ローン以外の支払いべきものも多くあります
離婚後の売却
共有名義の場合は売却する価格や契約手続きなど、離婚後に話し合いが必要になります
金銭状態もお互いに違うために、考え方が違うことも多いです
不動産会社に依頼して、手続きするということにはハードルが高いかもしれません
まとめ
共有名義のマイホームは本人は離婚して別れたけれども、財産は分かれていない状態が続くということです
支払いが遅れたら、今は関係がないといっても金融機関は許してくれません
金融機関は元夫婦であっても運命共同体です
住宅ローンの支払いが遅れてたら、連帯保証人・連帯債務者に請求がきます
また、不動産の所有者には管理者責任も発生します
自分は関係ないからということは法律的には言えないということを知っておきましょう