開発許可が不要かどうかは開発指導課で確認することができます

建造物を建設する目的で土地の区画形質の変更などをすることを開発行為と呼んでいます

開発行為は許可制度で開発の許可がいるものと許可が不要になる場合があります

開発許可が不要な場合をまとめてみました

目次

開発許可が不要かどうかは開発指導課で確認することができます

開発許可制度とは都道府県許可基準(都市計画法33条、34条)によって、

市街化区域 → 良好な都市開発

市街化調整区域→市街化を抑制 

を推進するために許可制度になっています

「開発許可が不要な場合」

開発許可が不要な場合は

  1. 小規開発
  2. 公益上必要な建築物
  3. 公共団体の事業
  4. 市街化調整区域の農林業業用建築物

1.小規模開発

市街化区域の場合は原則1,000㎡未満の開発行為になりますが、都道府県の規則で300㎡まで変更することができますので自治体に確認が必要になります

非線引き都市計画区域原則3,000㎡未満の開発行為になりますが、都道府県の規則で300㎡まで下げることができますので自治体に確認が必要になります

準都市計画区域原則3,000㎡未満の開発行為になりますが、都道府県の規則で300㎡まで下げることがでえきますので自治体に確認が必要になります

都市計画区域外・準都市計画区域外1ha(ヘクタール 10,000㎡)未満の開発行為については許可が不要になります

2.公益上必要な建築物

駅舎、鉄道施設、図書館、公民館、変電所、博物館などの一定の公益施設

3.公共団体の事業

都市計画事業、土地区画整理事業、市街地開発事業など

4.市街地調整区域の農林事業用建築物

牧場、農林業業者の住居

「開発指導課で確認」

開発許可についての相談や詳細の確認などは自治体の開発指導課で相談・確認することができます

大きな空き地がある場合や近隣地域で大きな開発があるかどうかは開発登記簿土地利用計画図で確認します

開発許可を確認する場合などは必要書類をもっていき、事前相談が必要になります

公図、謄本、計画書

まとめ

いかがでしたでしょうか

開発行為については事前相談が重要になります

又、開発許可の申請には道路や公共施設の管理者の同意書が必要になりますので、特に時間がかかることが一般的です

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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