原状有姿(げんじょうゆうし)とは?中古住宅の注意するべきこと

原状有姿(げんじょうゆうし)とは?中古住宅の注意するべきこと

中古住宅のトラブルの原因にもなる現状有姿げんじょうゆうし)とはどういうことでしょうか

また、よく現状有姿と瑕疵担保責任との違いをまとめてみました

目次

現状有姿(げんじょうゆうし)とは

現状有姿(げんじょうゆうし)とは

原状有姿は中古住宅を手を加えない状態で「あるがままの姿」で引渡(ひきわたし)する時に使われる言葉です

契約した時はわからなかったが引渡を受けて気がついたことが、買主にとっては納得いかない場合もあります

現状有姿としてあるがままの姿で不動産を引き受けることが、中古住宅の注意する点です

買主はこんなはずではなかったと思わないように、契約前に中古住宅の状況を不動産会社や売主に確認をしてから購入手続きに入るようにしたいです

新築住宅と大きく違うところは中古住宅の場合は「あるがままの姿の不動産」を購入するという認識が必要です

原状有姿と瑕疵担保責任の違いとは

契約時に不動産会社から説明を受ける瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)というものがあります

瑕疵担保責任とはある一定の決められた不動産の瑕疵(欠陥)部分については、契約書で定められた期間は売主が責任を負うということです

  • 雨漏り
  • 白アリ
  • 構造上主要な部位の腐食
  • 給排水設備

引渡後3カ月間は売主が責任を負うということです

特に注意しなければいけないのが、

  • 売主は瑕疵担保責任(欠陥部分)については知らなくても保証しなければいけません
  • 買主は瑕疵担保責任(欠陥部分)を知って購入しても保証は受けることができます

売主は買主に比べて、瑕疵担保責任については責任が重くなります

このようなことが、引渡後におきないように制度としては

  • 既存住宅状況調査の実施
  • 既存住宅売買瑕疵保険

という制度があります

すべての状況が瑕疵担保責任とはなりませんが、現状有姿として引渡できるものとそうでない部分があることを売主・買主が理解することでトラブルは避けることができます

まとめ

いかがでしたでしょうか

現状有姿で買主はある程度の状況把握した上で、住宅を購入しなければいけません

売主の了解がとれれば、既存住宅状況調査をしてから契約することもできます

ただ、できたばかりの制度になりますので、売主の了解が取れない場合もあります

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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