2026年2月2日からスタートしたばかりの「所有不動産記録証明制度」とはいままでにない画期的なシステムになります
これまでは「亡くなった父さんがどこに土地を持っているか分からない」という時、各市町村ごとに名寄帳(なよせちょう)を取り寄せるという途方もない作業が必要でした
「所有不動産記録証明制度」を使うことでなくった父の不動産を知ることができます
目次
1. 所有不動産記録証明制度とは?
特定の人が全国に持っている不動産を、法務局が一括でリストアップして証明してくれる制度になります
いままでは市町村ごとで調べる方法しかなかったのが、全国の登記情報から調べることができるようになりました
九州より大きな面積の不動産が所有者不明と言われており、そういった対策や相続登記をスムーズにするのが目的で生まれた制度になります
2. 具体的な使い方は?
どのように制度を利用するのがいいのかわからない場合は法務局に相談するほうがいいです
① 誰が申請できる?(なりすまし防止のため限定的)
- 本人の場合: 自分がどこに不動産を持っているか確認したい時。
- 相続人の場合: 被相続人(亡くなった方)の遺産を調査したい時。
- 注意: 「他人の土地を勝手に調べる」ことはできません。
② どこで申請する?
- 窓口: 全国の法務局
- 郵送・オンライン: 登記ねっと等を通じたオンライン申請も可能です。
③ 必要な書類は?
- 本人の場合: マイナンバーカード等の本人確認書類。
- 相続人の場合: 被相続人が亡くなったことがわかる戸籍謄本、自分が相続人であることを証明する戸籍謄本など。
3. 手に入る「証明書」の中身
この制度で発行される「所有不動産記録証明書」には、以下の情報が載っています。
- 不動産の所在(地番・家屋番号)
- 種別(土地・建物)
登記簿謄本(全部事項証明書)ではありません
詳しく知るためには地番・家屋番号でさらに取得する必要があります
4. プロが教える「注意点」と「知恵」
- 住所変更のモレに注意: この制度は「氏名・住所」をキーにして検索します。もし過去に引っ越しをして、登記上の住所変更を放置していた不動産がある場合、検索に引っかからない可能性があります。
- 手数料がおトク: 名寄帳をあちこちの役所で取るより、手間も手数料も大幅にカットできます。
- 相続登記義務化の強い味方: 2024年から始まった相続登記の義務化に伴い、この証明書で「漏れ」をなくすことが必須のステップになっています。



