不動産仲介手数料でトラブルに合わないために知っておきたい3つのこと

不動産を購入・売却すると仲介手数料というものがかかります

残念ながら仲介手数料というものの認識(払う金額・払う時期・契約を解約した時に仲介手数料が発生するのか)など場面場面で双方の認識にズレがあることでトラブルになるケースも多いように感じます

不動産屋さんに言いにくいことかもしれませんが、事前に確認していたほうがなんか損した気分ということも少なくなります

目次

仲介手数料(上限金額)のトラブル

地域によって不動産会社への仲介手数料が違うことはなく、宅地建物取引業法で手数料の額は決まっています

注意していただきたいことが、定額というわけではなく、仲介手数料の上限という金額について定められています

定められた金額以上を請求されることは違反行為でもあります

又、そもそも仲介手数料とは行動したことに対する対価(報酬)というわけではなく、成功の対価(報酬)になります

報酬額については国土交通大臣が定めています

仲介手数料の上限は取引の額に応じて変わります

1円~200万円に対して200万円~400万円に対して400万円を超える
売買代金の5%+消費税売買代金の4%+消費税売買代金の3%+消費税

3,000万円の売買代金

この式通りで計算をすると

((200万円×5%)+(200万円×4%)+(2600万円×3%))+消費税

=(100,000円+80,000円+780,000円)+消費税

960,000円+消費税

3,000万円の売買代金(簡略化した計算)

一般的に3%+6万円+消費税とよく言われているのは簡略した計算式になり

(3,000万円×3%+6万円)+消費税

960,000円+消費税

金額別の仲介手数料の上限(消費税は含まない)

トラブル回避
物件の金額仲介手数料(消費税は含まない)
500万円210,000円
600万円240,000円
700万円270,000円
800万円300,000円
900万円330,000円
1,000万円360,000円
1,500万円510,000円
2,000万円660,000円
2,500万円810,000円
3,000万円960,000円
3,500万円1,110,000円
4,000万円1,260,000円
4,500万円1,410,000円
5,000万円  1,560,000円

仲介手数料の解約時のトラブル

仲介手数料の支払い時期が不動産会社によって違うこともトラブルの一つです

仲介手数料は成功報酬とよく言われていますが、不動産の契約と決済に2回に分けて支払うことが一般的です

監督官庁の行政指導に「契約が成立した際に半額、完了時に残額」という指導のためです

つまり、契約後に契約がまとまらない可能性もあります

もし、契約がまとまらなければ一旦支払った仲介手数料が戻らない場合もあります

手付解除の場合仲介手数料必要
違約解除の場合仲介手数料必要
住宅ローン特約での解除の場合仲介手数料不要
停止条件の場合仲介手数料不要

解約の内容については契約書で仲介手数料が必要であったり、なかったりすることが多いです

契約前に不動産屋さんに確認することが重要です

仲介手数料の額がわかりにくい場合

不動産会社によっては仲介手数料を最大ゼロ円、最大半額といったように金額がわかりにくい表示をされているところもあります

どのような条件が整ったら、仲介手数料がいくらになるのかをあらかじめ確認することが重要です

まとめ

いかかでしたでしょうか

不動産の取引は一生で1回あるかないかです

トラブルに合わないためにも不動産会社に事前に確認しておいたほうが無難です

  • 払う時期
  • 解約になったときの返金
  • 割引があるのかどうか

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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