不動産と消費税の関係は?課税対象と非課税の不動産とは

不動産と消費税

不動産購入をするときにかかる消費税を気にされるという方も多いと思います

不動産と消費税の関係では不動産価格と不動産を購入する費用(諸費用)に影響があります

消費税がかかるものと消費税がかからないものについて詳しく解説します

目次

不動産にかかる消費税と消費税がかからないものとは

不動産と消費税の関係で消費税がかかるものとそうでないものがあります

賃貸んいおいては事業用不動産には消費税がかかり、居住用の住宅賃料には消費税がかかりません

不動産売買においては売主が課税業者であれば建物にのみ税金がかかります

売主が個人で課税業者でない場合は消費税はかかりません

課税される不動産関係のお金

  • 仲介不動産会社に支払う仲介手数料
  • 建物代金
  • 建築代金
  • 法人、個人事業主が不動産売却代金
  • 1か月未満の短期の土地の地代
  • 駐車場の賃料
  • 司法書士、土地家屋調査士の報酬

消費税課税されない不動産関係のお金

  • 土地の取引の代金
  • 課税業者でない個人間不動産売買の代金
  • 借地の賃貸料
  • 賃貸住宅の賃料

中古戸建の不動産の場合などは基本的には土地割合が高くなる傾向があり、消費税がかかる建物部分の割合が少なくなるために結果的に支払いをする消費税額が抑えられます

なぜ、土地取引には消費税が発生しない?

建物は年々古くなるたびに価値が落ちていきます

経年劣化などによって価値が減るのに対して土地はいかがでしょうか

何年経っても土地の価値は変わりません

消費されないものとして土地は消費税がかかないと言えます

消費税の変遷

1989年竹下登内閣総理大臣の時代に消費税が導入されてから35年目になっています

年度消費税率
19893%
19975%
20148%
201910%

不動産価格が変動しているために消費税が高くなる前に不動産を購入を考えられている方もいらしゃいますが、

不動産指数で近年の不動産価格の上昇がわかります

特にマンションの価格が上昇しています

まとめ

不動産にかかる消費税については非常に判断が難しいです

土地などには消費税はかかりません

住宅など課税業者でない個人間の不動産売買においても消費税はかかりません

不動産でも事業において利用するものについては消費税がかかってきます

判断が難しい場合は専門家や最寄りの税務署にご確認お願い致します

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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