高額な不動産を取引するにあたって、不動産会社が万が一ミスを起こしてしまってお客様に大きな損害を与えてしまった場合
もちろん、不動産会社に責任になります
実は現状の供託金では1,000万円の保証しかできません(支店が増える度に500万円プラス)
つまり、残りは不動産会社に支払い能力があるかどうか
ということになります
1000万円の供託金では高額な不動産取引に対して全く足りないので、不動産協会・全国宅地建物取引協会では宅地建物取引士賠償責任補償制度保険を創設しています
保険に加入している業者は保険内容でもことなりますが、最大に1億円の保証が受けることが可能です
保証内容についてまとめてみました
万が一、不動産会社のミスで損した場合の損害の保証
会社が倒産していたり、そもそも体力がない場合にお客様に与えた損害を誰が保証してくれるのかという問題があります
現在は不動産事業を行っている場合は必ず供託金を納めています
ただ、供託金で保証されている金銭は1社 1000万円程度になります
支店ごとに追加で500万円です
供託金
- 本店のみ 1,000万円
- 本店+支店(2)2,000万円
と保証内容は非常に低い金額の保証しかないため、ユーザーにとっては非常に不利益になっています
※ 制度としては供託金を直接供託する不動産会社と全国宅地建物取協会(ハトマーク)もしくは全日本不動産協会(ウサギマーク)に加盟する方法があります
宅地建物取引士賠償責任補償制度保険とは
全国宅地建物取協会と不動産協会が保険会社と提携して行われています
宅地建物取引士が誠実に行った取引で35条、37条の記載ミスなどで損害が発生した場合の損害を受けられた方に対して保険になります
保険の対象となるもの
- 宅建取引業法第35条に定める重要事項
- 宅地建物取引業法37条に定める書面の交付
- 業務に起因し不動産会社が負担しなければならない法律上の損害保険金
- 訴訟仲介または調停に関する費用として訴訟費用や弁護士費用
※宅建業法第35条とは
記入内容
- 契約の解除
- 損害賠償額の予定違約金
- 代金・交換・賃借以外の金銭の額・目的
- 代金交換に関する貸借のあっせんが不成立の時の処置
誰に渡すのか
- (売買)買主に説明して書面を交付
- (賃借)借主に説明して書面を交付
- (交換)両当事者に説明して書面を交付
※宅建業法第37条とは
業者が買主・売主に
- 当事者の氏名住所宅地建物を特定するために必要な表示
- 既存建物の場合建物の構造上主要な部分の状況について
- 当事者の双方が確認した事項代金交換貸借の額支払時期支払方法
- 宅地建物の引渡しの時期移転登記の申請の時期
保証される金額
- 1事件 1,000万円~1億円(プラン・保険会社による)
保証されない事例
- 調査確認を一切していない場合
- 宅地建物取引業法第35条・37条の業務で売主もしくは買主のどちらか一方の業務の場合
保証期間
- 1年
事故の事例
事例1
重要事項説明において道路のセットバックが記載内容と異なる場合
希望の建物が建てれると思い購入したが、実際は希望の建築が出来ないものを購入させられてしまった場合
※セットバックの面積が変わることで敷地面積が少なくなり、敷地面積に建ぺい率が定められているため希望の建物が建てられなくなることがあります
事例2
売主から売却依頼を受けた不動産を自社に問合わせを頂いたお客様と売買契約を行った
重要事項に記載が不備があり宅建士がそのまま説明したことにより、買主が損害を受けた
事例3
賃貸物件の仲介契約で電気の容量を重要事項説明書に誤記してしまった結果、宅建士がそのまま説明してしまい損害賠償の責任を負った
注意点
この保険を利用するには売主担当の不動産屋と買主担当の不動産屋が同じということが条件になります
違う不動産屋が仲介する場合は利用することができないので注意が必要です
まとめ
宅建建物取引士の業務は年々複雑化しております
2020年4月には民法が大きく変わりました
そのために重要事項説明書の誤った記載、建物構造、登記簿のタイムラグの問題等、専門業務であってもそのようなミスが発生しているようです
そのような不動産取引において重要な役割を果たしている宅地建物取引士に対する専門職業賠償責任の保険になっています
保険は不動産会社ごとで宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会という協会に加入している不動産会社でそこで仕事をしている専任の取引主任士になります
当社では不動産の調査とお客様への説明には特に注意深く説明をさせていただいております
万が一のためにお客様の財産を守るために加入させていただいております
1請求あたりの支払限度額は1億円
窓口:全国宅地建物取引協会
引受:損害保険ジャパン日本興亜株式会社