不動産を売却すると、税金が発生します。
しかし、税金と一口に言っても、具体的にどのような税金がかかってくるのか、分からないという人も多いでしょう。
また不動産を売却すると、ケースによって受けられる特例控除などもあるので、不動産売却の際は知っておいた方が良いのです。
そこで今回は、不動産売却にかかる税金一覧というテーマで、詳しく解説していきたいと思います。
これから、不動産売却を検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
不動産売却にかかる税金
まずは、不動産売却の際にかかる税金を解説していきましょう。
譲渡所得税
不動産を売却した際に、利益(売却益)が発生すると、その利益が「譲渡所得」として所得税の対象となります。
譲渡所得税は、復興特別所得税を含む所得税と、住民税の合算を指し、不動産売却の際にかかる譲渡所得税は、分離課税方式で計算されます。
分離課税方式とは、事業所得や給与所得などとは切り離して、税額を計算する仕組みの事で、不動産売却の利益を所得ごとに決められた税率で個別に計算して、売却した翌年の確定申告によって、納税額を確定させます。
譲渡住民税
不動産を売却した際は、譲渡住民税もかかります。
しかし、住民税は所得税の申告を行った時に、同時に申告を済ませたことになるので、住民税を単体で計算したり申告する必要はありません。
印紙税
不動産売却の契約書には、契約金に応じて収入印紙を貼付します。
一般的には、売主と買主が1通ずつ売買契約書を所有する為、それぞれが印紙代を負担する事になります。
しかし、仲介会社と締結する媒介契約書には、印紙は必要ありません。
印紙税は、物件の売却価格により決まります。
登録免許税
登録免許税は、不動産の所有者が変更になる際に、登録(登記)にかかる税金の事です。
不動産売却の際に、売主が負担する登録免許税は、抵当権を抹消する登記費用です。
ローンが残っている不動産を売却する場合は、物件の引き渡し前にローンを完済して、抵当権を外さなければなりません。
抵当権抹消登記にかかる登録免許税の税額は、不動産1つあたり1,000円と定められています。
不動産売却の特例
では次に、不動産売却の特例について解説していきたいと思います。
不動産売却の特例には、主に3つあります。
3000万円特別控除
1つ目は、3000万円特別控除です。
3000万円特別控除とは、不動産売却の際に出た利益に対して、3000万円までは課税対象から除外できるというものです。
特定居住財産の買い替え特例
2つ目は、特定居住財産の買い替え特例です。
特定居住財産の買い替え特例とは、特定のマイホーム(居住用財産)を、令和3年12月31日までに売却して、代わりにマイホームに買い替えた時に、一定の要件のもと譲渡益に対する課税を、将来に繰り延べる事が出来る制度です。
例えば、1000万円で購入したマイホームを、5000万円で売却して、7000万円のマイホームに変え替えた場合、通常ですと4000万円の譲渡益が課税対象となります。
しかし、この特例の適用を受けた場合は、売却した年分で譲渡益への課税は行われず、買い替えたマイホームを将来譲渡した時まで、譲渡益に対する課税が繰り延べられるのです。
相続空家の3000万円特別控除
そして3つ目は、相続空家の3000万円特別控除です。
相続空家の3000万円特別控除とは、相続又は遺贈により取得した、被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地棟を、平成28年4月1日~令和5年12月31日までの間に売却して、一定の要件に当てはまる時、譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除する事ができるというものです。
この特例は、区分に応じた書類を添えて、確定申告する事で適用を受けることが出来ます。
まとめ
さて今回は、不動産売却の際にかかる税金や、受けることが出来る特例について詳しく解説してきました。
不動産を売却すると、必然的にかかってくる税金があるので、売却前に把握しておくと慌てずに済みます。
また、確定申告を行い、申請手続きをする事で、控除を受けられる事もあるので、不動産売却の際は確認しておくと良いでしょう。