家の解体工事で必要なリサイクル法について詳しく説明します!

家の解体工事で必要なリサイクル法について詳しく説明します!

「リサイクル法」という言葉を、何となく聞いたことがあるという人は多いと思いますが、家を解体する際にはこのリサイクル法を守らないと、罰則を受ける可能性があるため、必ず守る必要があります。

リサイクル法は、解体業者だけでなく施主である解体依頼者側にも手続きを行う義務があるので、知らないと大変です。

そこで今回は、家の解体工事で必要なリサイクル法について詳しく説明していきたいと思います。

目次

家の解体で必要なリサイクル法の特徴

それでは早速、家の解体で必要なリサイクル法の特徴から解説していきましょう。

建設廃棄物の再資源化や再利用の促進

まず1つ目は、建設廃棄物の再資源化や再利用の促進を目的にしているという事です。

リサイクル法は、正式には「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」と言い、特定建設資材に係る分別解体等および特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進を目的として制定された法律です。

解体工事を通して出る、コンクリートや木材などの廃棄物を、分解解体しリサイクルして資源を再利用する事を目的としています。

平成12年5月31日に公布され、平成13年5月31日より「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」のいずれの建設業許可も持たない解体業者は、各都道府県知事による解体工事業の登録がない状態では解体工事を行えない事になりました。

対象工事が決められている

2つ目は、対象工事が決められているという事です。

リサイクル法の対象となる工事には、下記の4つが挙げられます。

・床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事

・床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築工事または増築工事

・工事にかかる請負代金が1億円以上の建築物の新築、増築、解体以外の工事

・工事にかかる請負代金が500万円以上の工作物の解体工事または新築工事

上記の4つ以外の工事は、基本的にリサイクル法の規定の対象外となります。

依頼主が行うリサイクル法届出の方法

では次に、依頼主が行うリサイクル法届出の方法を解説していきたいと思います。

必要書類

リサイクル法届出をする場合の必要書類は、下記の通りとなります。

・届出書

・分別解体等の計画書

・工事の工程表

・付近の見取り図

・建築物全体が分かる写真

届出方法

建物が建っている場所を管轄する自治体のホームページなどで、届出書を入手し必要事項を記入します。

そして、工事の規模や発生すると思われる廃材の量などを、分別解体等の計画書に記載し、管轄の自治体が認める窓口へ必要書類を提出します。

修正などが発生する可能性があるので、必ず訂正印を持参するようにしましょう。

リサイクル法届出をしないとどうなる?

家の解体時に必要なリサイクル法では、解体を依頼した施主が届出をする事が義務付けられています。

届出をしないと、20万円の罰金が科せられます。

届出は、解体工事の開始7日前までに提出しなければなりません。

また、届出の提出後も各都道府県からの変更命令があった場合は、それに従い変更書類などを提出する必要があります。

変更命令に従わなかった場合は、30万円の罰金が科せられるので忘れずに届出を行うようにしましょう。

リサイクル法の対象解体工事の流れ

それでは最後に、リサイクル法の対象解体工事の流れについて解説していきたいと思います。

解体業者から依頼者への工事の説明

まず最初に、解体業者から依頼主側にリサイクル法を適用した解体工事の説明が行われます。

工事の開始時期や分別解体・廃棄物の再資源化などの規定を説明し、リサイクル法を適用する上で必要となる費用に関してもこの段階で説明されます。

説明内容に納得した上で契約を交わす

次に、解体工事に関する説明が終わり、下記の項目を全て双方が納得した状態で契約を交わします。

・分別解体の方法

・解体工事で必要になる費用

・再資源化等を行うための施設名や所在地

・再資源化にかかる費用

施主による事前届出

解体業者との契約を締結したら、施主は事前届出を行います。

先ほども解説した通り、解体工事が開始される7日前までに解体工事の届出を行います。

分別解体・再資源化の実施

実際に、解体工事が行われる段階になったら、分別解体・再資源化の実施に関する内容を一般の人が見える場所に工事に関する標識として掲示し、工事現場を管理する技術管理者を置き、工事が開始されます。

再資源化の実施に関しては、工事によって発生した廃棄物を「廃棄物処理法」の規定に基づいて適切な形で収集運搬し、再資源化に向けて適切に処理していきます。

全ての工程が完了すると、元請業者が依頼者に対して書面で報告し、再資源化等の実施状況を記録として作成し保存します。

まとめ

さて今回は、家の解体工事で必要なリサイクル法について詳しく説明してみました。

リサイクル法は、解体の際に出る廃棄物を、資源として再利用する事を目的とした法律で、一定の規模を超える家の解体を行う際は、必ずリサイクル法で定められている届出が必要になります。

届出は、基本的に発注者である依頼主側に義務があるので、解体工事が始まる7日前までには必ず届出を行い工事がスムーズに進められるようにしましょう。

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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