賃貸マンション・アパート相続放棄したほうがいい場合も

賃貸マンション・アパート相続放棄したほうがいい場合も

親が不動産事業をやって子供が相続する事があります

実は相続放棄したほうが良かったという事も中にはあります

相続放棄していれば苦労しなくて済んだという事もあります

相続する前に専門家に一度ご相談をする事をおすすめします

目次

不動産経営は出るお金も多い

エレベーターの交換時期で1000万円の費用がかかった

エレベーターの耐用年数は国税庁の法的償却耐用年数は17年です

国土交通省の長期修繕計画ガイドラインでは15年で修繕30年で交換時期とされています

メーカーの耐用年数は20年~25年とされています

築30年の賃貸マンションで一度もエレベーターを交換していない場合は大きな負担がくる場合もあります

費用がかかる事を見越して預金があればいいですが、ない場合は借入という事も必要です

借入が多く自己資金を持ち出している経営

賃貸マンションは適時にリフォームが必要です

何もしなければどんどん入居率や家賃が下がっていきます

相続した時点で赤字が続いていて、リフォームする預金もない場合は相続放棄も考えたほうがいいかもしれません

費用をかけずに賃貸を運営できる専門家と相談して、回復の兆しがあるのであれば相続して資産維持していきます

相続放棄する前に査定

相続放棄する前に複数の不動産会社に査定依頼をしましょう

不動産再生はどの不動産会社に依頼してもすべてうまくいくという訳ではありません

時代に合わせた提案ができる不動産会社に不動産査定をしてもらいます

思いがけない高値で売却する事も可能かもしれません

限定承認と相続放棄

相続申告期限限は死亡後10か月以内になりますが、3か月以内に限定承認相続放棄を選ぶ必要があります

相続放棄は財産と負債をすべて放棄しますが、限定承認は財産の範囲で負債を相続します

まとめ

子供に安心して暮らしてもらいたいために不動産を子供に残される方は非常に多いです

ただ、不動産経営を行うにはある程度の知識と何か困った時に相談できる専門家が必要です

相続放棄は最終的にどうしても維持する事が出来ないという場合に行うようにしましょう

まずは不動産の専門家に相談して、メリット・リスクを考えるようにします

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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