不動産売却で事前に用意しておいた方がいい必要書類

不動産売却で事前に用意しておいた方がいい必要書類

不動産を売却に必要書類は初めから用意していると手続きもスムーズです

不動産会社はお客様から用意していただいた書類をもとに査定、売却の手続きと進めていきます

必要書類をまとめてみましたのでご確認してみてください

目次

売却に必要な重要書類は

重要な書類
  • 権利書(登記識別情報)
  • 登記簿謄本・公図・地籍測量図・建物図面
  • 筆界確認書
  • 隣地との覚書
  • 固定資産税納付書
  • 資料(売買契約書・重要事項説明書・バンフレット・マンションの場合、管理規約)
  • 過去の修繕記録

聞きなれない言葉もありますが、説明していきます

権利書(けんりしょ)

現在は登記識別情報と名称は変わりました

不動産を所有した時に法務局で登記します。完了すると登記名義人に対して交付する書類になります

2005年(平成17年)3月7日より登記識別情報にかわっていますので、それ以降に不動産を登記した方は権利書ではなく、登記識別情報という書類が届いていると思います

登記簿謄本・公図・地籍測量図・建物図面

重要事項説明書など不動産を契約した時に渡される書類になります

もし、なくても特に問題はありません

最新の登記簿謄本、公図、地籍測量図、建物図面は依頼した不動産会社が取得されます

筆界確認書(ひっかいかくにんしょ)

マンションの場合は関係がない書類になります

中古戸建て・土地の場合に隣地と土地の境界を確認した書面です(境界確認書、境界承認書、筆界承認書とも呼ばれたりします

隣地との覚書(おぼえがき)

建物が越境していた場合などに当時、隣接地との所有者と確認したものです

将来、建物を撤去するなどのお互いの約束ごとなどがあればそのような書類が存在すると場合があります

固定資産税納付書

不動産が引きわされた時に1年分支払われた売主の固定資産税を引渡日より計算して精算するために使われます

不動産の所有者に市町村から毎年4月に届く書類で4期に分かれて納付する納付書も入っています

資料(売買契約書・重要事項説明書・バンフレット・マンションの場合、管理規約)

不動産を購入した場合は契約時、決済時に受け取る書類になります

マンションの管理規約はないと困りますので不動産会社に相談してみましょう

過去の修繕記録

中古住宅の価値はリフォームをしたり修繕を行っていることで買主さんに対してアピールが違ってきます

査定・販売価格にも関わってきますので記録や明細などはあれば用意しておいてください

権利書がない場合は?別途費用がかかる?

どうしても権利書が見つからない場合もあります

基本的には権利書の再発行はできませんが、別途方法はあります

ない場合は不動産会社に相談して司法書士を紹介してもらい本人確認情報作成してもらう必要があります(費用は50,000円~100,000円)

費用のかからない方法、法務局で対応してもらう方法(事前通知)2週間程度かかり結果的には本人と確認できない場合は発行してもらえないこともあります

まとめ

いかがでしたでしょうか

不動産の売却する場合は不動産会社もトラブル防止のために本人確認、書類確認をきっちりされます

前もって書類は用意されていたほうがスムーズな売却活動をしてもらえます

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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