戸建を売却する場合にまず確認したいことが建築確認済書があるかどうかという事です
家を建てる時に行政に建築確認申請を行い、建築後の確認で建築確認済書が行政より発行されます
実は建築確認申請だけ行い、建築確認を受けていない戸建がかなり多くあり行政も不動産流通を円滑に進めるために手だてを考えています
なぜ、建築確認済書がない中古戸建は価値が下がるのかを詳しく解説します
建築確認済書がない中古戸建はなぜ価値が大きく下がるのか?
建築確認済書がないものは適法に建築されていないことがある
建築確認済書がないものは申請だけ行い、行政の確認を受けていないことがあります
申請時は適法な建築予定を出して実際は建蔽率オーバーや容積率オーバーの建物を建築してしまいそのまま引渡しをおこないます
土地には地域ごとに用途地域があり、建蔽率容積率が決められています
大きな建物を建築したいが容積率オーバー、建蔽率オーバーになってしまい適法な建物ではないことになります
建蔽率や容積率オーバーしている場合住宅ローンが使えない
中古戸建を売却する時に購入者のほとんどが住宅ローンを利用されます
その際、銀行などの金融機関は建物が適法に建築されているか審査します
住宅ローンを申請する時に建築確認済書はその際に必要な書類になります
住宅ローンが利用できなくなるとターゲットになるお客様が現金のみになるため価格が下落傾向になります
建築確認済書を紛失してしまった時
建築確認済書は再発行する事ができません
金融機関によっては建築計画概要書、台帳記載事項証明書で代用する事も可能です
建築計画概要書の取得
各市町村の建築課で取得する事ができます
概要書には建築確認申請、建築確認済みの日にちが記載されています
台帳記載事項証明書の取得
建築確認済証と検査済証が無い場合に台帳記載事項証明書で代用する事もできます
台帳記載事項証明書は役所で保存している台帳(建築確認台帳)を元に台帳記載事項証明書を発行します
地域によっても変わりますが発行手数料は300円~500円になります
まとめ
法律に違反していないということが証明される書類は売却するのにとって必要な書類になります
もし、違法建築、建蔽率オーナーや容積率オーバーのものは基本的には購入者が住宅ローンを利用することができない物件になります
住宅ローンが利用できない物件の取引は現金取引になり、相場の取引は非常にむずかしくなります
建築確認申請書や確認済証がない場合は更地で売却することや土地取引にすることで高く売却することができます