国土交通省不動産・建設経済局不動産業課長より公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合のほうに3月30日に不動産売買契約における契約行為や重要事項の説明をオンラインで行うことができる通達がありました
いままでは賃貸の契約・重要事項説明は行われていましたが、不動産売買契約までオンライン活用が可能になりました
国 不 動 第 1 0 6 号
令和3年3月30 日
公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会会長 殿
国土交通省不動産・建設経済局不動産業課長
(公 印 省 略)
不動産の売買取引に係る重要事項の説明にオンラインを活用する場合における
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
令和3年3月30日から、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売
買若しくは交換の代理若しくは媒介に係る重要事項の説明を、オンラインによって行うことが
可能となる。これに伴い、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動第3号。
以下「ガイドライン」という。)について下記1.のように改正を行い、令和3年3月30日
から施行することとしたので、下記のとおり通知する。貴団体におかれては、貴団体加盟の宅
地建物取引業者に対する周知・徹底を図られたい。
記
1.「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正点(別紙参照)一定の要件の下で実施された、不動産売買取引に係るオンラインによる重要事項説明(IT
重説)を、対面による重要事項説明と同様に取り扱うこととする等、ガイドラインについて
所要の改正を行う。
利用する場合の注意点
オンラインで不動産売買の契約行為・重要事項の説明を行う場合は一定の要件が必要になります
一定の要件とは
- 双方向でやりとりできるIT環境において実施
- 重要事項説明書等の事前送付
- 説明の開始前に相手方の重要事項説明書等の準備とIT環境の確認
- 宅地建物取引士証を相手方が視認できたことの画面上での確認
IT重説を行える不動産取引は賃貸契約・売買契約の取引になります
宅地又は建物の取引の売買・交換もしくは売買の代理又は媒介、賃借の代理又は媒介について、IT重説を行うことができます
IT重説を行うことができるのは宅建業者・取引士はすべてのできるということになっています
宅建業者・取引士が注意すること
- 契約できる環境を双方で確立する必要があります
- 事前に重要事項説明書を郵送しなければいけません
契約行為になりますので、ある程度のネット知識や万が一ネットトラブルがおきた時の対処もできる状態でないと便利であるはずのオンラインによる契約がそうでなくなる可能性もあることに注意しなければいけません
当社ではまだ、それに対応するソフトウェア―を導入できていないので、すぐに対応することはできませんが、早急にオンライン契約ができるように環境を整えていきたいと思います
また、本人確認などが必要になるのではないかと思います
IT重説のメリット
- 遠方での不動産契約がオンラインでできる
- 日程調整がスムーズにできる
- リラックスした環境で契約することができる
- 来店が難しい場合でも本人に契約することができる
いままで出張で対応していたことが、事務所で契約ができるということになることで宅建業者・取引士にとっては非常に便利になります
まとめ
不動産売買のオンライン化はすぐにはなかなか実行できる宅建業者・取引士は少ないと思います
また、お客様のほうでもオンラインよりは大きな買い物であり、売却する売主にとっても実際にあってから手続きをしたいという方も多いと思います
契約行為そのものはまだまだ、時間がかかるのではないかと思います