2020年4月1日に民法が大改正され、不動産売買や賃貸の契約に関する実務が変更になり、売買に関する「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へ変更されました。
しかし、名前が変更になった事は分かりますが、実際に契約不適合責任へ変わった事で、任意売却の際にどのような影響があるのか具体的に分からないという人も多いでしょう。
任意売却をする時に支障があるのか、また注意点などがあれば知りたいですよね。
そこで今回は、任意売却でも契約不適合責任は問われるのか?というテーマで、詳しく解説していきたいと思います。
これから、任意売却を検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
任意売却でも契約不適合責任は問われるのか?
それでは早速、任意売却でも契約不適合責任は問われるのか?という部分から解説していきましょう。
結論から言うと、任意売却の場合は契約不適合責任は特約によって免責されるのが一般的でしょう。
通常の不動産売買の場合は、不動産を売却した後に契約内容に合致しない欠陥や不備などが見つかった際、売主が賠償などについて責任を負いますが、任意売却の場合は異なります。
そもそも、任意売却をする時点で、売主には経済的余裕がない事は明らかですよね。
もしも、売却後に不動産に欠陥が見つかったとしても、その欠陥を修理する責任を負えるだけの資金はないでしょう。
そのため、任意売却の場合は契約不適合責任を問われないようにするための特約を設けるのが一般的なのです。
任意売却の際の契約不適合責任に関する注意点
では次に、任意売却の際の契約不適合責任に関する注意点について解説していきたいと思います。
先ほど、任意売却の際は契約不適合責任を特約で免責すると解説しましたが、そうは言っても売主が事前に欠陥などを把握している場合は買主に説明する必要があります。
もしも、事前に欠陥などを把握しておきながら、その事について説明しなかった場合、例え契約不適合責任免責の特約があったとしても、民法第572条の規定によって契約不適合責任が免除されない可能性もあるので注意が必要なのです。
任意売却で契約不適合責任について売主が気をつける事
では次に、任意売却で契約不適合責任について売主が気をつける事を解説していきましょう。
先ほども解説した通り、まずは任意売却する不動産について、事前に把握している欠陥に関しては、隠さず買主に説明するという事です。
また、売却する前に指摘されそうな欠陥がないかも、事前に確認しておくと良いでしょう。
さらに、契約不適合責任は物件の種類によって、売却後の責任の問われやすさが異なると言われています。
例えば、マンションなどは比較的修繕を求められにくいようです。
これは、マンションの場合は、土地や建物全体の問題は住人に全責任があるとは言い難く、物件の構造上で問題が発生する可能性があるからです。
一方、一戸建ての場合は、売主が責任を負う範囲がマンションなどに比べると広いため、責任を問われやすいとされています。
そのため、マンションよりは一戸建ての物件を任意売却する際、特に事前の説明に漏れがないか気をつけるようにしましょう。
まとめ
さて今回は、任意売却でも契約不適合責任は問われるのか?というテーマで、注意点なども踏まえながら詳しく解説してみました。
契約不適合責任は、任意売却の場合ほとんど特約で免責になると言われていますが、不動産を売却する上で買主に対して、やはり最低限の説明義務は全うする必要があります。
売主自身も把握していない物件の欠陥に関しては、特約によって免責になりますが、事前に欠陥を把握しておきながら説明を怠った場合は、ケースによっては責任を問われる可能性もあるという事を覚えておくと良いでしょう。
任意売却のまとめ