離婚の不動産の財産分与で公正証書を結ぶ場合の注意点とは

公正証書 離婚

離婚でよく問題になるのが夫婦で築き上げた財産分与です

現金の場合は簡単に分ける事ができますが、不動産の場合は名義、ローン、子供たちの住まいなどを考えるとなかなか簡単に分けることができません

公正証書も一つの方法ではありますが、リスクも十分に理解しておく必要があります

目次

不動産財産分与の公正証書は万全ではない

公正証書を結ぶことで安心だと考えている方もいるかもしれませんが、実は完全なものではありません

強制執行認諾文言付き公正証書でなければ強制執行できない

公正証書さえあれば、強制執行によって約束通りになると考えている方もいるかもしれませんがじつは「強制執行認諾文言付き公正証書」でなければ申し立てすることができません

離婚相手についての内容を弁護士の先生と十分に相談する必要があります

相手に財産がなければ受け取れない

公正証書があれば約束は守られるという事は決してありません

相手に財産がなければ強制執行する事もできませんし、約束も守られる可能性も少なくなります

短期間の約束であれば大きく相手の状況が変わる事も少ないかもしれませんが、長期の約束になれば状況が大きく変わる可能性も考えられます

作成するために費用がかかる

公正証書の作成費用は、地域やサービス提供者によって異なりますし、作成する文書の種類や内容によっても変動します。公正証書の作成を検討している場合は、地元の法律事務所や公証人に直接問い合わせて料金についての詳細な見積もりを取得することをお勧めします。

別途、弁護士、司法書、行政書士の報酬が加算されます

目的物の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1000万円以下17,000円
1000万円を超え3000万円以下23,000円
3000万円を超え5000万円以下29,000円
5000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

まとめ

公正証書は完全なものではないという事について記事にさせていただきました

不動産の場合はその時に分けることが難しい場合がほとんどです

もし、売却で精算できる又は売却益が出る場合は売却してキレイに精算されたほうが

新しい人生をスタートさせやすいというのは間違いないと思います

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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