里道(りどう)の取扱い方と注意点を完全解説

敷地に里道が含まれていたり、敷地に里道が接道していてどうしたらいいと心配されている方もいらっしゃると思います

里道は明治時代に日本全国の道が国道、県道、市道、村道に分けられましたが、それから漏れた道になります

所有権の問題、利用の問題など里道の取り扱いを間違えるとトラブルの原因にもなっています

里道について詳しく解説しています

目次

里道(りどう)ってどんな道?

里道の読み方は?

里道は『りどう』と読みます

地域、人によっては『さとみち』と言われる方もいらっしゃいます

里道の歴史

「里道の歴史」

里道の歴史は明治時代にさかのぼります

立派な道路などは国道・県道・市道に分類されています

近所のしか使わない通路のような道路が里道として残されています

明治9年(1876年)太政官布告第60号として国道、都道府県道、里道に分けられる
大正8年(1919年)旧道路法が施行(重要度が高いものは里道は市町村道になる)
平成17年(2005年)機能している里道は市町村に所有権が移り管理も行う。機能していない里道は財務省が管理

里道とは

里道はもともと国や県が所有しているが、昔は道として利用されていたものが時の経過で利用されなくなったものです

公図上に赤色で表示することが義務づけられているために、赤線(あかせん)・赤道(あかみち)ともいいます

主要な道路は現在では国道・県道・市道に姿を変えています

住宅地の通路や農道、山道が里道と呼ばれています

里道が国の所有に対して、個人や法人で所有している私道とは違います

里道とは現在は市町村が管理所有している道路で国道や県道、市道などの重要な道路からもれた道路(農道、林道、路地)などのことです

あぜ道や道路の形を残していないこともあります

このような道路は法定外道路といわれて道路法の適用を受けません。(国道や県道・市道は法定道路)

(認定外道路とか基準外道路とも言われて、道としての機能が回復する見込みのないものになります)

私道は個人や法人が所有している土地で道路として使用されているもので、里道は国や市町村の所有のものになります

機能している里道は市町村で管理所有機能していない里道は国有財産、管理については財務省(各地方財務局)

里道の最低幅員は?

里道の最低の幅員は特には決められていませんが、通路として人が往来できる3尺以上とされています

1尺は30.303cmになりますので、90.909cmとなります

建築物を建てるための建築基準法の道路は4m以上とされています

里道と農道の違い

農道で利用していたものが里道ということがよくあります

里道は国道や県道・市道など明治時代に区分けされた道路から漏れたもので、昔から利用していた農道が調べてみれば里道だということがよくあります

里道は建築基準法上の道路?

建築物を建てるためには建築基準法の道路に2m以上接しなければいけません

里道は建築基準法上の道路ではありませんので、建築物をつくることはできませんが、1950年(昭和25年)の建築基準法で幅が1.8m以上のものは特定行政庁が認定されたものはセットバックすることで建築基準法の道路として救済されています(42条の2項道路と呼ばれています)

セットバックとは道路の中心から2メートルセットバック(後退)することで、2メートル後退した土地には建築物を建てることができないことになっています

里道の現状

地方分権で法定外公共物の『里道』は国管理から地方管理に移ってきています

なぜ、国から地方公共団体に移譲されているのでしょうか?

いままで国管理の法定外公共物の『里道』は管理が行き届きにくく、管理把握もできないために管理がしやすい地方公共団体に管理がかわっています

過去に管理が行き届いていないために、現状では国有財産を不法占拠されている場合や機能障害を起こしていることもあります

今後、里道を不法占拠されている場合などは地方公共団体より指摘を受ける可能性もあります

元々は『里道』として使われてきたものが宅地に取り込まれている場合もあります

この場合は宅地の所有者が土地を売却する時に問題になる事もあります

里道のトラブル増加

国土交通省所管の赤道(里道)のほか、青水路(水路)など法定外公共物も市町村に贈与されています

ただ、里道は機能しているものは市町村で所有されて管理されているが、機能していない里道は財務省の地方財務局が所有して管理されている状態です

機能していない里道は国有地であっても、専有されていて全く管理もされていない場合があります

里道の調べ方

法務局

法務局で公図を取得することで里道を確認することができます

里道が確認できれば謄本で所有者を確認する

実際は赤線では表示されていませんが、所有者が個人や法人でない土地の場合は所有者が国や市が所有している場合があります

公図でみると所有者は分かれていますが、現地では建物が里道の上に建っている場合などもあります

里道を市町村が所有

里道は国有財産(法定外公共物)で財産管理は都道府県更には市町村が行ってきました

ところが、平成12年4月1日『地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律』で市町村に無償贈与されています

各市町村は申請に基づいて贈与を受けています

里道を国が所有

北海道

担当管轄区域連絡先
北海道財務局 管財部 第2統括国有財産管理官  ・第1グループ石狩振興局管内のうち札幌市(豊平区、南区を除く)、江別市、石狩市011-709-2311
内線4466,4472
北海道財務局 管財部 第2統括国有財産管理官  ・第2グループ石狩振興局管内のうち札幌市(豊平区、南区)、千歳市、恵庭市、北広島市011-709-2311
内線4464,4411
北海道財務局 管財部 第2統括国有財産管理官  ・第3グループ石狩振興局管内のうち当別町、新篠津村011-709-2311内線4463
北海道財務局 管財部 第3統括国有財産管理官  ・第1グループ胆振総合振興局管内011-709-2311
内線4476,4474
北海道財務局 管財部 第3統括国有財産管理官  ・第2グループ日高振興局管内011-709-2311
内線4479,4465
北海道財務局 管財部 第3統括国有財産管理官  ・第3グループ空知総合振興局管内011-709-2311
内線4475,4477,4478
函館財務事務所 管財課渡島総合振興局、檜山振興局の各管内0138-47-8445
旭川財務事務所 管財課上川総合振興局、留萌振興局、
宗谷総合振興局の各管内
0166-31-4151
釧路財務事務所 管財課釧路総合振興局、根室振興局の各管内0154-32-0701
帯広財務事務所 管財課十勝総合振興局管内0155-25-6381
小樽出張所 管財課後志総合振興局管内0134-23-4103
北見出張所 管財課オホーツク総合振興局管内0157-24-4167

宮城県

担当管轄区域連絡先
管財部 統括国有財産管理官2旧里道・水路等の管理処分022-261-6845
管財部 統括国有財産管理官3未利用国有地等022-224-5671

青森県

担当管轄区域連絡先
青森財務事務所 管財課017-722-1447

岩手県

担当管轄区域連絡先
盛岡財務事務所 管財課019-625-3354

秋田県

担当管轄区域連絡先
秋田財務事務所 管財課018-862-4205

山形県

担当管轄区域連絡先
山形財務事務所 管財課023-641-5176

福島県

担当管轄区域連絡先
福島財務事務所 管財課024-535-0304

埼玉県

担当管轄区域連絡先
全域管財第2部
(第5)統括国有財産管理官
048-600-1187
埼玉県内の米軍から返還された財産管財第2部
(第3)国有財産調整官
048-600-1184

茨城県

担当管轄区域連絡先
全域水戸財務事務所
統括国有財産管理官
029-277-2504

栃木県

担当管轄区域連絡先
全域宇都宮財務事務所
統括国有財産管理官
028-346-6304

群馬県

担当管轄区域連絡先
全域前橋財務事務所
管財課
027-896-2920

群馬県

担当管轄区域連絡先
千葉市、館山市、木更津市
君津市、富津市、袖ヶ浦市
鋸南町
千葉財務事務所
(第1)統括国有財産管理官
043-251-7814
茂原市、佐倉市、習志野市
勝浦市、市原市、八千代市
鴨川市、四街道市、南房総市
いすみ市、大網白里市
九十九里町、一宮町、睦沢町
長生村、白子町、長柄町、長南町
大多喜町、御宿町
千葉財務事務所
(第2)統括国有財産管理官
043-251-7815
市川市、船橋市、東金市
鎌ヶ谷市、浦安市、八街市
印西市、白井市、富里市
山武市、酒々井町、芝山町
横芝光町
千葉財務事務所
(第3)統括国有財産管理官
043-251-7816
銚子市、松戸市、野田市、成田市
旭市、柏市、流山市、我孫子市
匝瑳市、香取市、栄町、神崎町
多古町、東庄町
千葉財務事務所
(第4)統括国有財産管理官
043-251-7817

東京都

担当管轄区域連絡先
千代田区、中央区、大田区東京財務事務所
(第1)統括国有財産管理官
03-5842-7020
新宿区、文京区、台東区
墨田区、豊島区、荒川区
島しょ
東京財務事務所
(第2)統括国有財産管理官
03-5842-7021
中野区、杉並区、練馬区東京財務事務所
(第3)統括国有財産管理官
03-5842-7022
北区、板橋区、足立区東京財務事務所
(第4)統括国有財産管理官
03-5842-7023
港区、世田谷区、渋谷区東京財務事務所
(第5)統括国有財産管理官
03-5842-7024
江東区、品川区、目黒区
葛飾区、江戸川区
東京財務事務所
(第6)統括国有財産管理官
03-5842-7456
立川市、武蔵野市、三鷹市
昭島市、小金井市、小平市
東村山市、国分寺市、国立市
清瀬市、東久留米市、西東京市
立川出張所
(第1)統括国有財産管理官
042-524-2196
八王子市、青梅市、府中市
調布市、町田市、日野市
福生市、狛江市、東大和市
武蔵村山市、多摩市、稲城市
羽村市、あきる野市、瑞穂町
日の出町、檜原村、奥多摩町
立川出張所
(第2)統括国有財産管理官
042-524-2197

神奈川県

担当管轄区域連絡先
横浜市(神奈川区、西区
中区、南区、港南区
保土ヶ谷区、磯子区)
横浜財務事務所
(第1)統括国有財産管理官
045-681-0935
横浜市(金沢区、戸塚区
栄区、泉区)、鎌倉市
藤沢市、茅ケ崎市、大和市
海老名市、座間市、綾瀬市
寒川町
横浜財務事務所
(第2)統括国有財産管理官
045-681-0936
横浜市(鶴見区、旭区
港北区、緑区、青葉区
都筑区、瀬谷区)、川崎市
横浜財務事務所
(第3)統括国有財産管理官
045-681-0937
平塚市、相模原市、厚木市
小田原市、伊勢原市、秦野市
南足柄市、大磯町、二宮町
中井町、大井町、松田町
山北町、開成町、箱根町
真鶴町、湯河原町、愛川町
清川村
横浜財務事務所
(第4)統括国有財産管理官
045-681-0516
横浜財務事務所管内の
米軍から返還された財産
横浜財務事務所
(第5)統括国有財産管理官
045-681-0980
横須賀市、逗子市
三浦市、葉山町
横須賀出張所
統括国有財産管理官
046-823-1047

新潟県

担当管轄区域連絡先
全域新潟財務事務所
管財課
025-281-7506

山梨県

担当管轄区域連絡先
全域甲府財務事務所
管財課
055-206-0349

長野県

担当管轄区域連絡先
全域長野財務事務所
管財課
026-234-5126

石川県

担当管轄区域連絡先
管財部
統括国有財産管理官
全域076-292-7875

富山県

担当管轄区域連絡先
 富山財務事務所
管財課
全域076-432-5488

福井県

担当管轄区域連絡先
福井財務事務所
管財課
全域0776-25-8235

愛知県

担当管轄区域連絡先
統括国有財産管理官
(第1統括部門)
名古屋市(東区、北区、西区
中村区、中区、瑞穂区、熱田区
中川区、港区、南区、緑区)
052-951-2799
統括国有財産管理官
(第1統括部門)
名古屋市(千種区、昭和区
守山区、名東区、天白区)
一宮市、春日井市、犬山市
江南市、小牧市、岩倉市
北名古屋市、西春日井郡、丹羽郡
052-951-2819
統括国有財産管理官
(第2統括部門)
豊橋市、岡崎市、瀬戸市
半田市、豊川市、津島市
碧南市、刈谷市、豊田市
安城市、西尾市、蒲郡市
常滑市、稲沢市、新城市
東海市、大府市、知多市
知立市、尾張旭市、高浜市
豊明市、日進市、田原市
愛西市、清須市、弥富市
みよし市、あま市、長久手市
愛知郡、海部郡、知多郡
額田郡、北設楽郡
052-951-2825

岐阜県

担当管轄区域連絡先
岐阜財務事務所管財課全域058-247-4252

三重県

担当管轄区域連絡先
津財務事務所管財課全域059-222-9571

静岡県

担当管轄区域連絡先
静岡財務事務所管財課静岡市全域、浜松市、島田市
磐田市、焼津市、掛川市
藤枝市、袋井市、湖西市
御前崎市、菊川市、牧之原市
榛原郡、周智郡
054-251-4328
静岡財務事務所沼津
出張所統括部門
沼津市、熱海市、三島市
富士宮市、伊東市、富士市
御殿場市、下田市、裾野市
伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡
田方郡、駿東郡
055-933-5800

大阪府

担当管轄区域連絡先
入札班全域06-6949-6122
業務1班大阪市(福島区、大正区
浪速区、住之江区)、豊中市
高槻市、摂津市、島本町
06-6949-6386
業務2班大阪市(港区、淀川区
鶴見区、北区、中央区)
箕面市、豊能町、能勢町
06-6949-6386
法定外1班業務1から2班の管轄区域
(旧法定外公共物の境界確定)
06-6949-6386
業務3班大阪市(東淀川区、生野区
住吉区)、富田林市、寝屋川市
羽曳野市、大阪狭山市、千早赤阪村
06-6949-6388
業務4班大阪市(城東区、平野区)
池田市、吹田市、八尾市
柏原市、高石市、忠岡町
06-6949-6388
業務5班大阪市(西区、西淀川区)
守口市、泉佐野市、東大阪市
泉南市、阪南市、熊取町、田尻町
06-6949-6388
法定外2班業務3から5班の管轄区域
(旧法定外公共物の境界確定)
06-6949-6388
業務6班大阪市(都島区、天王寺区
西成区)、茨木市、松原市
藤井寺市、河内長野市、太子町
河南町
06-6949-6616
業務7班大阪市(東住吉区、旭区)
堺市、岸和田市、泉大津市
貝塚市、和泉市、岬町
06-6949-6616
業務8班大阪市(此花区、阿倍野区
東成区)、枚方市、大東市
門真市、四条畷市、交野市
06-6949-6616
法定外3班業務6から8班の管轄区域
(旧法定外公共物の境界確定)
06-6949-6616

京都府

担当管轄区域連絡先
地域1班京都市(下京区)、八幡市、京田辺市
久世郡(久御山町)、綴喜郡(井手町)
相楽郡(精華町)
075-752-1421
地域2班京都市(伏見区)、宇治市、城陽市075-752-1421
地域3班京都市(南区、東山区、山科区)
木津川市、綴喜郡(宇治田原町)
相楽郡(笠置町、和束町、南山城村)
075-752-1421
法定外1班地域1から3班の管轄区域
(旧法定外公共物の境界確定)
075-752-1421
地域4班京都市(左京区、西京区)、向日市
長岡京市、乙訓郡(大山崎町)
075-752-1422
地域5班京都市(右京区、北区)、亀岡市、南丹市075-752-1422
地域6班京都市(中京区、上京区)
船井郡(京丹波町)
075-752-1422
法定外2班地域4から6班の管轄区域
(旧法定外公共物の境界確定)
075-752-1422
業務1班舞鶴市(東部、中部)、京丹後市
伊根町、与謝野町
0773-62-3558
業務2班舞鶴市(西部)、宮津市
福知山市、綾部市
0773-62-3559

兵庫県

担当管轄区域連絡先
業務1班神戸市(東灘区、灘区、中央区)078-391-6945
業務2班西宮市、芦屋市078-391-6945
業務3班姫路市、相生市、赤穂市、高砂市
宍粟市、たつの市、
神崎郡(神河町、市川町、福崎町)
揖保郡(太子町)、赤穂郡(上郡町)
佐用郡(佐用町)
078-391-6946
業務4班神戸市(長田区、須磨区
垂水区、西区)、明石市
洲本市、加古川市、南あわじ市
淡路市、加古郡(稲美町、播磨町)
078-391-6946
業務5班尼崎市、伊丹市、西脇市、宝塚市
川西市、小野市、三田市、加西市
丹波篠山市、丹波市、加東市
川辺郡(猪名川町)、多可郡(多可町)
078-391-6947
業務6班神戸市(兵庫区、北区)、豊岡市
三木市、養父市、朝来市
美方郡(新温泉町、香美町)
078-391-6947

広島県

担当管轄区域連絡先
管財部
特別国有財産管理官
統括国有財産管理官
呉市、江田島市、竹原市
豊田郡以外
082-221-9221
呉出張所
統括国有財産管理官
呉市、江田島市
竹原市、豊田郡
0823-21-6411

鳥取県

担当管轄区域連絡先
鳥取財務事務所
管財課
全域0857-26-2295

島根県

担当管轄区域連絡先
松江財務事務所
管財課
全域0852-21-5231

岡山県

担当管轄区域連絡先
岡山財務事務所
管財課
倉敷市、笠岡市、井原市
浅口市、浅口郡、小田郡以外
086-223-1131
倉敷出張所
管財課
倉敷市、笠岡市、井原市、浅口市、
浅口郡、小田郡
086-444-5265

山口県

担当管轄区域連絡先
山口財務事務所
管財課
下関市、長門市以外083-922-2190
下関出張所
管財課
下関市、長門市083-234-4003

香川県

担当管轄区域連絡先
四国財務局  
管財部  
統括国有財産管理官
全域087-811-7780

徳島県

担当管轄区域連絡先
四国財務局  
管財部  
徳島財務事務所
全域088-622-5181

愛媛県

担当管轄区域連絡先
四国財務局  
松山財務事務所
管財課
全域089-941-7185

高知県

担当管轄区域連絡先
四国財務局  
松山財務事務所
管財課
全域088-822-9177

福岡県

担当管轄区域連絡先
福岡財務支局
管財部
第二統括国有財産管理官
全域
(小倉出張所管轄区域を除く)
092-411-5115
小倉出張所
統括国有財産管理官
北九州市、行橋市、豊前市
中間市、遠賀郡、京都郡、築上郡
093-561-0481

佐賀県

担当管轄区域連絡先
佐賀財務事務所
管財課
全域
0952-32-7161

長崎県

担当管轄区域連絡先
長崎財務事務所
管財課
全域
(福岡財務支局及び佐世保出張所管轄区域を
除く)
095-827-7095
福岡財務支局 管財部
第二統括国有財産管理官
壱岐市、対馬市092-411-5115
佐世保出張所
統括国有財産管理官
佐世保市、平戸市、松浦市
東彼杵郡、北松浦郡
0956-23-3185

熊本県

担当管轄区域連絡先
九州財務局
管財部
第一統括国有財産管理官
全域(未利用)096-353-6351
(内線3142・3147)
九州財務局
管財部
第二統括国有財産管理官
旧里道・水路等の管理処分096-353-6351
(内線3153・3155)

大分県

担当管轄区域連絡先
九州財務局
大分財務事務所
管財課
全域097-532-7107

宮崎県

担当管轄区域連絡先
九州財務局
宮崎財務事務所
管財課
全域0985-22-7101

鹿児島県

担当管轄区域連絡先
九州財務局
鹿児島財務事務所
管財課
鹿児島県分
(奄美市・大島郡を除く)
099-226-6155
九州財務局
鹿児島財務事務所
名瀬出張所
統括国有財産管理官
鹿児島県分
(奄美市・大島郡)
0997-52-0728

沖縄県

担当管轄区域連絡先
沖縄総合事務局全域098-866-0031

里道の現状について

里道は道路でもないが近くに住んでいる方が自由に使っているのが現状です

ただ、国や市町村が所有しているために、無断で使用していると、所有者から使用中止を求められる可能性があります

国も地方も実際管理できていない里道が日本全国あちらこちらにありますが、急に使用中止を告げられることもあります

そのためにも、どうしても必要な土地であれば払下げも考えるようにしましょう

自宅の敷地に里道・水道が残っている?

自宅の公図を取得してみると敷地の中に里道・水路が入っているというご相談がありました

もちろん、勝手に売却することもできませんしローンを組む事もできなくなります

里道、水路が敷地に入っているとその部分には地番が入っていないことでわかります

そうした場合は早めに手続きを行います

基本的には隣地所有者や関係者の同意があれば『払下げ』有償にて購入することができます

里道の払下げ(売り払い)することもできます

旧法定外公共物(里道・水路)で現在も機能を有しているものは財務局及び財務事務所が管理しています

逆に機能を有していないものは市町村が管理を行っています

それぞれの里道・水路で相談窓口は変わります

北海道財務局「旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の境界確定・購入手続き」
東北財務局「旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の境界確定・購入手続き」
関東財務局「旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の境界確定・購入手続き」
北陸財務局「旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の境界確定・購入手続き」
東海財務局「旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の境界確定・購入手続き」
近畿財務局「旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の境界確定・購入手続き」
中国財務局「旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の境界確定・購入手続き」
四国財務局「旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の境界確定・購入手続き」
九州財務局「旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の境界確定・購入手続き」
福岡財務支局「旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の境界確定・購入手続き」
沖縄総合事務局「旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の境界確定・購入手続き」

財務相の旧法定外公共物(旧里道・旧水路)

敷地の中に里道があったらどうする?

一筆の土地だと思っていたが、公図を取得すると敷地の中に里道があるということもあります

里道が誰のものか判断するにはその里道の登記簿謄本を取得することでわかります

機能していない里道などは隣接地所有者・地元の関係者の同意もって国から有償で購入することもできます

ただ、他の人が利用している場合などは出来ません

また、国から買取を求められる場合もあります

現在では特に買取を必要としなくても、売却する時に土地に里道が存在すると購入者が難色を示したりすることもあります

土地の権利関係はキッチリとすることで資産的な価値もある場合があります

個人の申請は難しく、土地家屋調査士や行政書士に依頼することが多いようです

里道の取得時効

里道を占有し利用を続けることで、一定期間後所有を認めることを取得時効といいます

取得時効を主張するには要件が必要になります

  • 所有する意思を持って平穏に公然と占有すること
  • 自分のものだと所有の意思があること(善意)
  • 所有の意思をもって過失がないこと(無過失)
  • 経過年数が10年

などの条件が整っている場合は主張することもできます

ただし、時効取得して所有権登記を行うには訴訟を起こす必要があります

専門家に相談することをおすすめします

市役所・法務局の調査境界確定申請(官民・民民)用途廃止申請(行政書士)払下申請

払下げ後に今まで無地番だった里道に地番が入ります

まとめ

里道は昔から利用されていた道であり、私道とは違います

大きな通りや道幅のあるものは国道・県道・市道に明治時代に制定されていますが、取り残されたものが里道ということになります

里道は国の所有でしたが、現在は市町村に所有が変わっています

里道が自分の土地の真ん中に通っている場合などは土地の資産価値を上げるために里道を買取することで資産価値が上がる場合もあります

そういった場合は里道の払下げ制度を利用するのもいいかもしれません

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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