購入者としては不動産の権利関係が本当に大丈夫なのか不安になってしまうことはありますよね
不動産会社がついている場合は特に問題になることは起こらないでしすが、どういった仕組みになっているのかわかって契約したほうが絶対に安心ですよね
抵当権とは住宅ローンをしている場合に金融機関から担保として付けられている権利です
抵当権付きの不動産といわれるとあまり分かりにくいですが、住宅ローンがまだ返済完了していない不動産という意味と同じです
返済が滞ったり、返済が不能になった場合に金融機関から差し押さえられて、残りの住宅ローンの返済に回されることになります
つまりマイナスの資産というわけです
万が一、抵当権が抹消されなかった不動産の購入してしまったらとても危険であることがわかりますよね
ほとんどの売主さんは返済例で35年の住宅ローンの場合は30才で住宅ローンを組んで月づきの決まった額の返済だけをしていた場合は65才より若い年齢で不動産を売却すると抵当権付き不動産を売却するということになります
抵当権がなければそれに越したことはありませんが、夫婦共働きや両親や祖父母に大きな援助がないと返済期間を少なくするのはなかなか大変なことです
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抵当権の確認は契約前の重要事項説明で説明されますので十分に確認してください
抵当権の有無は重要事項説明で説明事項になります
基本的には契約前に説明するので、コピーを事前にもらって一度確認してから、当日に説明を受けた方が非常にわかりやすいと思います
重要事項説明は不動産特有の内容になりますので、説明する側の宅地建物取引士も噛み砕いて説明をすると思いますが、わからない場合はわかるまで確認することが重要です
重要事項の説明の内容
- 説明をうける前の基本的に確認(宅建取引士の免許提示、書面の交付)
- 物件の基本的な確認(物件の特定・権利関係(抵当権等)は整理されているか?
- 法令上の制限(土地の利用制限・予定通りの建物が建つ・費用負担の発生の有無)
- インフラ整備(飲料水などのインフラは整備されているのか・私道等の特別な負担はないのか)
- その他の制限等(その他物件の制限等はないのか・そのほか費用の負担はないのか)
- マンションの場合(権利関係はどのようになっているのか・建物の利用・制限・修繕の内容について)
- 契約の内容(契約内容は問題ないのか)
- その他(金銭・賃借のあっせんの有無・その他の確認事項)
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購入者(その内容について確認、理解しました)という記名押印が求められます
抵当権が抹消されているかの最終確認の方法
契約後、決済日当日に司法書士同席で不動産の引渡(ひきわたし)が行われ、金融機関に住宅ローンの残債の返済が確認と同時に、司法書士が法務局で所有権の移転、抹消登記が行われます
決済日(登記手続き)から10日ほどで法務局で登記手続きは完了します。
そして購入者に、登記が完了した後の登記事項証明書(従来の登記簿謄本)と、登記識別情報通知(従来の権利書)が送られてきます
- 登記事項証明書(以前は登記簿謄本とよばれていましたが、2005年(平成17年)に法務局のコンピューター化で登記事項証明書と名称が変わったが内容は同じ
- 登記識別情報通知(2004年より登記事務の簡素化、効率化で「権利書」から変更、登記識別情報は登記所が無作為に選んだ12ケタの英数字が「暗証番号」になります
登記事項証明書に以前の所有者から購入者に名前が変わっていること
以前の所有者の抵当権が抹消されていることを確認して取引は終了します
まとめ
いかがでしたでしょうか
購入申込書を書けば約3週間~1か月の短期間で取引は終了します
不動産会社に任せていると不動産取引はスピーディに進んでいきますので、場面場面でなにを確認していたほうがいいのかをあらかじめ理解していたほうが納得した取引ができます
是非、不動産の購入を考えられている方は不動産の登記についても知っていたほうが安心です