検討物件の全面道路が歩行者専用道路どうする?

全面道路が検討物件の時に購入するか悩みますよね

歩行者専用道路には時間限定、通れる車種など様々です

近くに学校があるとスクールゾーンなどもあります

不動産を購入する時は全面道路の種類について十分把握したいところです

目次

購入予定の不動産前が歩行者専用道路だったら?

違反点数・反則金は

違反点数  2点

反則金   7,000円(普通車)

決して安くない金額と点数です

自宅前が歩行者専用道路に指定されていると、一定の制限がかかります

マイカーなら通行許可書を取る事で事足りますが、台車や他人の車である場合は自宅前で車を止めることが違反になってしまいます

メリットとデメリットを考える必要があります

許可証がない状態で事故を起こすと、責任の負担が高くなることが予想されます

軽車両とは?原付は入る?

『軽車両をのぞく』という標識のセットの場合、原付は入ることができません

区分が変わるという事になります

また、軽車両は車道、路側帯、一部の歩道を走ることができますが、原付バイクは車道のみしか走ることができません

通行許可証の取り方

歩行者専用道路を自動車で乗り入れる場合、必ず許可証が必要です

道路交通方第八条・九条で記載されています

自宅車庫や駐車場が通行禁止エリアに入っていることがわかるものが必要です

  • 通行禁止道路通行許可申請証
  • 地図
  • 免許証
  • 賃貸駐車場(契約書)など

ケースバイケースで必要書るも変わりますので、直轄の検察署にお問合せ下さい

許可証には有効期限がある

許可証は有効期限があります

期限は2年

まとめ

全面道路が歩行者専用道路について解説しました

車の出入りが少ないなどメリットもありますが、車を日常的に利用される方は不便という声もあります

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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