再建築不可物件とは?建て替えできる条件と売却方法をわかりやすく解説

再建築不可物件とは?建て替えできる条件と売却方法をわかりやすく解説

「再建築不可物件」と聞くと、「建物を建て替えられない」「売却できない」といったイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。

しかし、再建築不可物件でも一定の条件を満たせば建て替えが可能になるケースがあり、売却や買取も十分に可能です。

この記事では、再建築不可物件の意味や建て替えできない理由、建て替えが認められるケース、売却方法や注意点まで、不動産の専門家がわかりやすく解説します。

目次

1.再建築不可物件とは?

1-1. 再建築不可物件の意味

再建築不可物件とは、現在建っている建物を取り壊すと、新たに建物を建てられない土地や建物のことです。

1-2. 接道義務(建築基準法第43条)との関係

多くの場合、建築基準法で定められた接道義務を満たしていないことが原因です。建築基準法では、原則として建物を建てる土地は幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していることが求められます。この条件を満たさない土地では、新築や建て替えが認められません。

ただし、再建築不可物件だからといって全く利用できないわけではありません。現在の建物をリフォームして住み続けたり、条件によっては建築基準法第43条第2項第2号の許可を受けることで建て替えが可能になるケースもあります。

また、再建築不可物件でも売却は可能です。一般の買主には売却しにくい場合がありますが、不動産会社による直接買取や投資家向けの売却など、状況に応じた方法を選ぶことでスムーズに売却できることがあります。

1-3.ポイント

  • 建物を取り壊すと原則として建て替えができない
  • 主な原因は建築基準法の接道義務を満たしていないこと
  • リフォームや増改築は可能な場合がある
  • 建築基準法第43条第2項第2号の許可により建て替えできるケースもある
  • 売却や不動産会社への直接買取も可能

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2.再建築不可になる主な原因

2-1.幅4m未満の道路に接している

建物が接している道路の幅員が4m未満の場合、再建築時に制限を受けることがあります。

建築基準法では、原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に接していることが、建物を建築するための条件です。そのため、幅4m未満の道路に面している土地では、そのままでは建て替えができない、または建築できる建物の規模が制限される場合があります。

ただし、すべての4m未満道路が再建築不可になるわけではありません。例えば、**建築基準法第42条第2項道路(2項道路)**に指定されている場合は、道路の中心線から2m後退する「セットバック」を行うことで建築が認められるケースがあります。

一方で、建築基準法上の道路ではない通路や私道に接している場合は、セットバックだけでは建て替えができず、建築基準法第43条第2項第2号の許可が必要になることもあります。

2-2.ポイント

  • 幅4m未満の道路は建築時に制限を受ける場合がある
  • 2項道路ならセットバックにより建て替えできることがある
  • 建築基準法上の道路でない場合は再建築不可となるケースもある
  • 道路の種類や接道状況を事前に確認することが重要

2-3. 接道が2m未満

建築基準法では、建物を建築する敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していることが原則とされています。これを接道義務といい、建築基準法第43条で定められています。

そのため、道路に接している幅(間口)が2m未満の場合は、原則として建物の建て替えや新築を行うことができません。このような土地は「再建築不可物件」となる可能性があります。

例えば、旗竿地(敷地延長)では、道路に接する通路部分の幅が2m未満だと接道義務を満たさず、建築確認を受けられないケースがあります。

ただし、すべての土地が建て替えできないわけではありません。隣地を購入して接道幅を2m以上に広げたり、建築基準法第43条第2項第2号の許可を受けたりすることで、建築が認められる場合もあります。

2-4.接道が2m未満の場合のポイント

  • 道路に接する幅が2m未満だと、原則として建て替えはできない
  • 接道義務を満たさないため、再建築不可となる可能性が高い
  • 旗竿地や敷地延長で問題になることが多い
  • 条件によっては43条第2項第2号の許可や接道条件の改善により建築できるケースもある

2-5. 建築基準法上の道路に接していない

再建築不可物件となる代表的な原因の一つが、建築基準法上の道路に接していないことです。

建築基準法では、建物を建築する敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していることが原則とされています。しかし、土地が接している道が建築基準法上の道路として認められていない場合は、接道義務を満たさず、原則として建て替えや新築を行うことができません。

建築基準法上の道路には、建築基準法第42条で定められた道路や、一定の条件を満たして許可を受けた道路などがあります。一方で、昔から利用されている通路や私道であっても、建築基準法上の道路に該当しないケースがあります。

ただし、建築基準法上の道路に接していない土地でも、建築基準法第43条第2項第2号の許可を受けることで、建て替えが認められる場合があります。許可の可否は、通路の状況や周辺環境などを総合的に判断して決定されます。

2-6.建築基準法上の道路に接していない場合のポイント

  • 建築基準法上の道路に接していないと、原則として建て替えはできない
  • 私道や通路でも、建築基準法上の道路ではない場合がある
  • 建築基準法第43条第2項第2号の許可により建て替えできるケースもある
  • 売却前には道路の種類や接道状況を調査することが重要

建築基準法上の道路に接していない土地でも、一定の条件を満たせば建て替えが可能になることがあります。

詳しくは

2-7. 私道・通路のみで接している

土地が私道や通路のみに接している場合は、再建築不可となることがあります。

私道だから建て替えができないというわけではありませんが、その私道や通路が建築基準法上の道路として認められていない場合は、建築基準法第43条の接道義務を満たさず、原則として建て替えや新築を行うことができません。

また、私道であっても通行権や掘削承諾が得られない場合や、道路としての要件を満たしていない場合は、建築や売却に影響することがあります。

ただし、一定の条件を満たす場合には、建築基準法第43条第2項第2号の許可を受けることで、建て替えが認められるケースもあります。

3. 再建築できるようになるケース

3-1. 建築基準法第43条第2項第2号の許可を受ける

建築基準法第43条第2項第2号は、建築基準法上の道路に接していない敷地であっても、一定の条件を満たし、特定行政庁の許可を受けた場合には建築を認める制度です。接道義務を満たさない敷地でも、交通・安全・防火・衛生上支障がないと判断され、建築審査会の同意を得た場合は、例外的に建築や建て替えが可能となります。

この制度は、再建築不可物件を建て替える方法の一つとして活用されていますが、すべての物件が対象となるわけではありません。 通路の幅や形状、周辺環境、避難や消防活動への支障の有無などを総合的に審査し、許可の可否が判断されます。また、包括同意基準を定めている自治体では、一定の基準を満たす場合に手続きを迅速に進められることがあります。

3-2.ポイント

  • 建築基準法上の道路に接していない敷地でも建築できる可能性がある
  • 特定行政庁の許可が必要
  • 原則として建築審査会の同意を経て許可される(自治体によっては包括同意基準を設けている場合がある)
  • すべての再建築不可物件が許可を受けられるわけではない
  • 許可基準や運用は自治体ごとに異なるため、事前の確認が重要

3-3. セットバックを行う

接している道路の幅員が4m未満の場合でも、**セットバック(道路後退)**を行うことで、建て替えが可能になるケースがあります。

セットバックとは、建築基準法第42条第2項道路(2項道路)に接している土地で、建物を建て替える際に道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させることをいいます。後退した部分は道路として扱われるため、建物や塀などを設置することはできません。

道路幅員が狭いままでは、緊急車両の通行や避難に支障をきたす可能性があるため、将来的に道路を4m確保することを目的として設けられた制度です。

ただし、セットバックを行えば必ず建て替えできるわけではありません。 接している道路が建築基準法第42条第2項道路であることが前提となり、建築基準法上の道路ではない通路や私道の場合は、建築基準法第43条第2項第2号の許可が必要になることがあります。

セットバックのポイント

  • 道路幅員が4m未満の場合に必要となることがある
  • 建築基準法第42条第2項道路が対象
  • 道路中心線から2m後退して建築する
  • セットバック部分には建物や塀を設置できない
  • セットバックだけでは建て替えできず、道路の種類によっては43条許可が必要になる場合もある

3-4.隣地を購入して接道条件を満たす

再建築不可物件でも、隣地の一部または全部を購入し、接道条件を満たすことで建て替えが可能になる場合があります。

建築基準法では、建物を建築する敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していることが原則です。そのため、接道幅が2m未満の場合でも、隣地を取得して道路に接する幅を2m以上確保できれば、接道義務を満たし、建て替えが認められる可能性があります。

また、旗竿地(敷地延長)のような土地では、通路部分を広げることで建築基準法の基準を満たせるケースもあります。

ただし、隣地を購入しただけで必ず建て替えができるわけではありません。道路の種類や土地の形状、建築基準法上の要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。

3-5. 道路位置指定を受ける

再建築不可物件でも、私道が建築基準法第42条第1項第5号の「位置指定道路」として認められることで、建て替えが可能になる場合があります。

位置指定道路とは、土地所有者などが築造した私道について、一定の基準を満たし、特定行政庁から指定を受けた道路のことです。位置指定道路として認められると、建築基準法上の道路となるため、接道義務を満たし、建築確認を受けられる可能性があります。

ただし、位置指定道路の指定を受けるには、道路幅員や排水施設、転回広場など、建築基準法や自治体の基準を満たす必要があります。 既存の私道を後から位置指定道路にすることは難しいケースも多く、必ず認められるわけではありません。

4. 建築基準法第43条第2項第2号とは?

4-1. 包括同意基準とは

包括同意基準とは、建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可において、建築審査会があらかじめ同意した基準のことです。

通常、建築基準法第43条第2項第2号の許可を受けるには、特定行政庁が建築審査会の同意を得る必要があります。しかし、一定の条件を満たす案件については、あらかじめ建築審査会が包括的に同意した基準(包括同意基準)が設けられているため、個別に建築審査会へ諮ることなく許可手続きを進められる場合があります。

これにより、審査手続きの迅速化や事務の効率化が図られています。

ただし、包括同意基準の内容は自治体(特定行政庁)ごとに異なります。 通路の幅員や延長、避難・消防活動への支障の有無など、地域の実情に応じて基準が定められているため、同じような土地でも自治体によって許可の可否が異なることがあります。

4-2. 個別許可との違い

建築基準法第43条第2項第2号の許可には、包括同意基準による許可個別許可があります。

両者の大きな違いは、建築審査会で個別に審査を行うかどうかです。

包括同意基準に適合する案件は、あらかじめ建築審査会が同意した基準に基づいて許可されるため、通常は個別に建築審査会へ諮る必要がありません。一方、包括同意基準に該当しない案件は、建築審査会が個別に審査を行い、同意を得たうえで許可の可否が判断されます。

そのため、個別許可は、土地の状況や通路の形状、周辺環境などを一件ごとに詳しく審査する必要があり、包括同意基準による許可よりも時間を要する場合があります。

4-3.包括同意基準と個別許可の比較

項目包括同意基準個別許可
審査方法あらかじめ定められた基準で審査建築審査会が個別に審査
建築審査会への付議原則不要必要
審査期間比較的短い長くなる場合がある
対象包括同意基準を満たす案件基準に該当しない案件
判断方法基準への適合を確認個別事情を総合的に判断

4-4. 許可を受けるための条件

建築基準法第43条第2項第2号の許可を受けるには、一定の条件を満たし、特定行政庁が安全上・防火上・衛生上支障がないと判断することが必要です。

許可基準は自治体によって異なりますが、一般的には建物の敷地や通路が、避難や消防活動に支障のない状態であることが求められます。また、自治体によっては包括同意基準が定められており、その基準に適合すれば、比較的スムーズに許可を受けられる場合があります。

主な許可条件

  • 建築基準法上の道路に接していない敷地であること
  • 通路の幅員や形状が一定の基準を満たしていること
  • 避難や消防活動に支障がないこと
  • 周辺の土地利用や建築物との調和が図られていること
  • 特定行政庁が建築を認めると判断すること

許可を受ける際の注意点

  • 許可基準は自治体によって異なる
  • すべての再建築不可物件が許可を受けられるわけではない
  • 許可には現地調査や必要書類の提出が求められる
  • 包括同意基準に該当しない場合は、個別審査となることがある

5.再建築不可物件は売却できる?

5-1.仲介で売却する方法

再建築不可物件でも、不動産会社に仲介を依頼して売却することは可能です。ただし、一般的な住宅に比べて買主が限られるため、売却までに時間がかかることがあります。

仲介では、不動産会社が広告活動を行い、購入希望者を探します。市場価格に近い価格で売却できる可能性がある一方で、買主が見つかるまで数か月以上かかるケースもあります。

また、再建築不可物件は住宅ローンを利用しにくい場合があるため、現金購入を希望する人や投資家、リフォームを前提とした買主が主な購入層となります。

仲介で売却するメリット

  • 市場価格に近い価格で売却できる可能性がある
  • 複数の購入希望者から条件を比較できる
  • 急いで売却する必要がなければ高値で売れることもある

仲介で売却するデメリット

  • 買主が見つかるまで時間がかかることがある
  • 広告掲載により近隣に売却を知られる可能性がある
  • 仲介手数料が発生する
  • 建物や土地の状況によっては価格交渉を受けやすい

仲介がおすすめの方

  • 少しでも高く売却したい方
  • 売却まで時間に余裕がある方
  • 立地や条件が比較的良く、需要が見込める物件を所有している方

できるだけ高値で売却したい場合は仲介が向いていますが、「早く売りたい」「確実に売却したい」という場合は、不動産会社による直接買取も有力な選択肢です。

5-2. 不動産会社へ直接買取してもらう方法

再建築不可物件を早く・確実に売却したい場合は、不動産会社による直接買取がおすすめです。

直接買取とは、不動産会社が買主となって物件を購入する方法です。一般的な仲介のように購入希望者を探す必要がないため、短期間で売却できる可能性があります。

再建築不可物件や私道に接した土地、狭小地、古家などは、一般の買主には敬遠されることがあります。しかし、買取実績が豊富な不動産会社であれば、物件の特性を考慮したうえで査定し、現状のまま買取に対応してもらえるケースがあります。

不動産会社へ直接買取してもらうメリット

  • 短期間で売却しやすい
  • 仲介手数料が不要
  • 現状のまま売却できる
  • リフォームや解体を行う必要がない
  • 広告を出さないため、近隣に知られにくい
  • 契約不適合責任が免除される場合が多い

不動産会社へ直接買取してもらうデメリット

  • 仲介で売却する場合より価格が低くなることがある
  • 買取に対応していない不動産会社もある

直接買取がおすすめの方

  • できるだけ早く売却したい方
  • 他社で売却を断られた方
  • 相続した空き家を処分したい方
  • 古家や再建築不可物件をそのまま売りたい方
  • 荷物が残った状態で売却したい方
  • 近隣に知られずに売却したい方

5-3. 売却価格の目安

再建築不可物件の売却価格は、一般的な住宅より低くなる傾向があります。

これは、建て替えができない、住宅ローンを利用しにくい、買主が限定されるといった理由から、需要が少なくなるためです。

ただし、立地条件や土地の広さ、建物の状態によって価格は大きく異なり、一概に「○○円」とは言えません。

一般的な売却価格の目安

再建築可能な土地と比較すると、70~90%程度が一つの目安とされています。

例えば、再建築可能な土地の相場が3,000万円の場合、再建築不可物件では約2,100万~2,700万円程度になるケースがあります。

ただし、次のような条件では相場に近い価格で売却できる可能性があります。

  • 駅から近い
  • 人気エリアにある
  • 収益物件として活用できる
  • 建物の状態が良好
  • 建築基準法第43条第2項第2号の許可を取得できる可能性がある

売却価格に影響する主な要因

  • 土地の立地・周辺環境
  • 土地の面積・形状
  • 接道状況
  • 建物の築年数・状態
  • 私道負担の有無
  • 建築基準法第43条第2項第2号許可の可能性
  • リフォームや賃貸としての活用価値

正確な価格を知るには査定がおすすめ

再建築不可物件は、道路状況や権利関係によって評価が大きく変わるため、実際に査定を受けることが最も正確な価格を把握する方法です。

6.再建築不可物件を売却する際の注意点

6-1. 住宅ローンが利用しにくい

再建築不可物件は、住宅ローンの審査が厳しくなる傾向があります。

住宅ローンは、金融機関が建物や土地を担保として融資を行うため、担保価値が重視されます。しかし、再建築不可物件は将来的に建て替えができないことから、担保価値が低いと判断される場合があり、融資を受けにくくなることがあります。

その結果、購入できる人が現金購入者や投資家に限られ、一般的な住宅と比べて買主が少なくなる傾向があります。

ただし、すべての金融機関で住宅ローンが利用できないわけではありません。物件の立地や建物の状態、金融機関の審査基準によっては融資を受けられるケースもあります。

ポイント

  • 再建築不可物件は住宅ローン審査が厳しくなることがある
  • 担保価値が低いと判断される場合がある
  • 現金購入者や投資家が主な購入層になりやすい
  • 金融機関や物件条件によっては住宅ローンを利用できるケースもある

住宅ローンの利用が難しいことは、売却価格や売却期間にも影響します

6-2. 買主が限定される

再建築不可物件は、一般的な住宅と比べて買主が限定される傾向があります。

その理由は、建て替えができないことや住宅ローンを利用しにくいことから、購入後の活用方法が限られるためです。そのため、一般のマイホーム購入希望者よりも、現金で購入できる方や投資目的の方、不動産会社などが主な購入層となります。

また、購入後にリフォームや修繕が必要なケースも多く、維持管理費や将来的な活用方法を考慮して購入を見送る人も少なくありません。

買主が限定される主な理由

  • 建て替えができない、または制限がある
  • 住宅ローンの利用が難しい場合がある
  • 将来的な資産価値に不安を感じる人が多い
  • リフォームや修繕費用が必要になることがある
  • 活用方法が限られる場合がある

6-3.境界や私道の確認が必要

再建築不可物件を売却する際は、土地の境界や私道の状況を事前に確認しておくことが重要です。

境界が不明確な土地や隣地との境界トラブルがある場合、買主が安心して購入できず、売却まで時間がかかることがあります。また、私道に接している土地では、通行権や掘削承諾の有無が売却に影響するケースもあります。

さらに、私道が建築基準法上の道路として認められているかどうかによって、建て替えの可否や建築基準法第43条第2項第2号の許可が必要になるかが変わるため、道路の種類を確認することも大切です。

確認しておきたいポイント

  • 土地の境界が明確になっているか
  • 境界標(境界杭・境界プレート)が設置されているか
  • 私道の所有者や権利関係
  • 通行承諾や掘削承諾の有無
  • 私道が建築基準法上の道路に該当するか
  • 建築基準法第43条第2項第2号の許可が必要か

売却前の調査がおすすめ

境界や私道に関する問題があっても、必ずしも売却できないわけではありません。 事前に状況を調査し、必要な資料や権利関係を確認することで、買主への説明がしやすくなり、スムーズな売却につながります。

6-4. 売却まで時間がかかる場合がある

再建築不可物件は、一般的な住宅に比べて売却まで時間がかかる場合があります。

その理由は、建て替えができないことや住宅ローンを利用しにくいことから、購入できる人が限られるためです。また、私道や接道状況、建築基準法第43条第2項第2号の許可の可否など、購入前に確認すべき事項が多く、契約までに時間を要するケースもあります。

仲介で売却する場合は、購入希望者を募集しながら条件交渉を進めるため、物件によっては数か月以上かかることもあります。

売却に時間がかかる主な理由

  • 買主が限定される
  • 住宅ローンの利用が難しい場合がある
  • 接道状況や私道の調査が必要
  • 権利関係や境界の確認に時間を要する
  • 建築基準法第43条第2項第2号の許可の可能性を確認する必要がある

7. マチ不動産なら再建築不可物件も直接買取

7-1. 仲介手数料不要

不動産会社による直接買取では、不動産会社が買主となるため、仲介手数料はかかりません。

一般的な仲介では、不動産会社が買主を探し、売買契約が成立すると仲介手数料が発生します。一方、直接買取では、不動産会社と売主が直接売買契約を結ぶため、仲介手数料を支払う必要がありません。

売却にかかる費用を抑えられるだけでなく、購入希望者を探す期間も不要なため、スムーズな売却につながる点も大きなメリットです。

7-2.仲介と直接買取の違い

仲介直接買取
仲介手数料がかかる仲介手数料不要
買主を探す必要がある不動産会社が直接購入
売却まで時間がかかる場合がある比較的短期間で売却しやすい
内覧や価格交渉が必要になることがある内覧や交渉の負担が少ない

こんな方におすすめ

  • 売却費用をできるだけ抑えたい
  • 早く売却したい
  • 他社で売却を断られた
  • 古家や再建築不可物件をそのまま売却したい
  • 近隣に知られずに売却したい

マチ不動産では、再建築不可物件・私道・狭小地・古家・テラスハウスなど、売却が難しい不動産も直接買取しております。仲介手数料は不要ですので、安心してご相談ください。

7-3. 現状のまま売却可能

不動産会社による直接買取なら、建物や土地を現状のまま売却できるケースが多くあります。

一般的な仲介では、売却前にリフォームやハウスクリーニング、不要な荷物の処分を勧められることがあります。しかし、直接買取では、不動産会社が購入後にリフォームや活用を行うため、売主が事前に修繕や解体を行う必要はありません。

そのため、築年数の古い住宅や空き家、再建築不可物件でも、余計な費用や手間をかけずに売却できる可能性があります。

7-4. 私道・狭小地・古家も対応

マチ不動産では、私道に接した土地・狭小地・古家など、一般的な不動産会社では売却が難しいとされる物件も積極的に買取しております。

私道の権利関係や接道条件に課題がある土地、面積が小さい狭小地、築年数が古い住宅などは、買主が限られるため売却に時間がかかることがあります。しかし、物件の状況を正しく調査・査定することで、スムーズな売却につながるケースも少なくありません。

「他社で断られた」「なかなか買い手が見つからない」という物件でも、まずはお気軽にご相談ください。

7-5.対応している物件の例

  • 私道に接している土地
  • 狭小地・変形地
  • 築年数の古い一戸建て(古家)
  • 再建築不可物件
  • テラスハウス・連棟住宅
  • 相続した空き家
  • 長年利用していない土地

マチ不動産の強み

  • 売れにくい不動産も直接買取
  • 現状のまま売却可能
  • 仲介手数料不要
  • 秘密厳守で対応
  • 無料査定・無料相談

7-6.秘密厳守・スピード対応

不動産の売却では、「近所に知られたくない」「できるだけ早く売却したい」というご相談を多くいただきます。

マチ不動産では、お客様のプライバシーに配慮し、秘密厳守で対応いたします。直接買取の場合は、一般的な仲介のように広告掲載やオープンハウスを行う必要がないため、近隣に知られることなく売却を進められるケースが多くあります。

また、当社が直接買主となるため、購入希望者を探す時間が不要です。査定から契約、お引渡しまでスムーズに進められるため、お急ぎの売却にも柔軟に対応いたします。

8.よくある質問

8-1.再建築不可でもリフォームはできますか?

A. はい、リフォームできる場合があります。

再建築不可物件であっても、現在の建物を維持するためのリフォームや修繕は、原則として可能です。内装や外装の改修、水回り設備の交換、屋根や外壁の補修など、多くの工事は行えます。

ただし、建物の規模を大きく変更する増築や、大規模な改築については、建築確認申請が必要となり、認められない場合があります。また、建物の状況や工事内容によっては制限を受けることもあるため、事前に建築士や自治体へ確認することが大切です。

リフォームの可否は工事内容によって異なるため、計画段階で専門家に相談することをおすすめします。

8-2. 建て替えできる可能性はありますか?

A. はい、条件によっては建て替えできる可能性があります。

再建築不可物件でも、すべての物件が建て替えできないわけではありません。 接道状況の改善や、建築基準法第43条第2項第2号の許可を受けることで、建て替えが認められるケースがあります。

また、道路が建築基準法第42条第2項道路に該当する場合は、セットバックを行うことで建て替えが可能になることもあります。

建て替えの可否は、道路の種類や接道状況、自治体の運用基準などによって異なります。まずは専門家に調査を依頼し、建て替えの可能性を確認することをおすすめします。

8-3. 再建築不可でも住宅ローンは利用できますか?

A. 利用できる場合がありますが、一般的な住宅より審査が厳しくなる傾向があります。

再建築不可物件は、建て替えができないことから担保価値が低いと判断される場合があり、金融機関によっては住宅ローンを利用できないことがあります。

一方で、物件の立地や建物の状態、借入条件などによっては、住宅ローンを利用できるケースもあります。金融機関ごとに審査基準は異なるため、事前に相談・確認することが大切です。

住宅ローンの利用可否は金融機関によって異なるため、購入前に確認することをおすすめします。

8-4. 再建築不可物件でも買取できますか?

A. はい、買取可能です。

再建築不可物件は、一般的な住宅に比べて売却が難しい傾向がありますが、不動産会社による直接買取であれば対応できるケースが多くあります。

マチ不動産では、再建築不可物件・私道・狭小地・古家・テラスハウスなど、売却が難しい不動産も積極的に買取しております。

現状のまま売却できる場合が多く、査定・ご相談は無料です。 まずはお気軽にお問い合わせください

9.まとめ

再建築不可物件は建て替えに制限がありますが、すべての物件が活用できないわけではありません。建築基準法第43条第2項第2号の許可などにより建て替えが可能となるケースもあり、売却方法も複数あります。

マチ不動産では、再建築不可物件・私道・狭小地・古家・テラスハウスなど、一般的な不動産会社では売却が難しい物件も直接買取しております。売却をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

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