不動産を売却する際、売主と買主の間で固定資産税・都市計画税を日割りで精算することが一般的です。しかし、「買主から受け取る固定資産税の精算金は譲渡所得に含まれるの?」「確定申告ではどのように取り扱えばよいの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、固定資産税・都市計画税の精算金の仕組みや、譲渡所得との関係、税務上の取り扱いについてわかりやすく解説します。
固定資産税・都市計画税の精算金とは
固定資産税・都市計画税の精算金とは、不動産の売買時に、引渡日を基準として売主と買主が固定資産税・都市計画税の負担を日割りで調整するためのお金です。
固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日時点の所有者に対して課税されるため、年の途中で不動産を売却しても、納税義務は売主にあります。しかし、引渡し後は買主が不動産を所有・利用することになるため、引渡日以降に相当する税額を買主が売主へ支払うのが一般的です。
この日割りで支払われる金額が「固定資産税・都市計画税の精算金」です。なお、この精算は法律で義務付けられているものではなく、売主・買主が売買契約で合意して行う実務上の慣行となっています。
固定資産税・都市計画税の精算金は譲渡所得になる?
結論からいうと、固定資産税・都市計画税の精算金は、原則として譲渡所得には含まれません。
固定資産税・都市計画税の精算金は、不動産の売買代金ではなく、売主と買主の間で税負担を公平にするための日割り精算金です。そのため、一般的には売買代金とは区別して取り扱われ、譲渡所得の収入金額には含まれないと考えられています。
ただし、固定資産税精算金の税務上の取扱いは、契約内容や会計処理などによって異なる場合があります。実際の申告では、個別の事情に応じた判断が必要となるため、不明な点がある場合は税理士や所轄の税務署へ確認すると安心です。
固定資産税精算金の税務上の取り扱い
固定資産税精算金は、不動産売買に伴い売主と買主の間で税負担を調整するために授受される金額です。そのため、不動産の売買代金とは性質が異なります。
一般的には、売主が受け取る固定資産税精算金は、譲渡所得の収入金額には含まれません。また、買主が支払う固定資産税精算金も、不動産の取得価額には含めず、固定資産税相当額として取り扱われるのが一般的です。
固定資産税精算金に関する注意点
固定資産税精算金は、不動産売買では一般的に行われていますが、法律で義務付けられている制度ではありません。そのため、売主・買主双方が契約内容を十分に確認することが大切です。
契約書の起算日を確認する
固定資産税の精算は、契約書で定めた起算日を基準に日割り計算されます。起算日は地域によって異なり、関東では1月1日、関西では4月1日を採用するケースが多いため、契約前に確認しておきましょう。

都市計画税もあわせて精算するのが一般的
市街化区域内の不動産では、固定資産税だけでなく都市計画税も課税されます。通常は両方をまとめて日割り精算するため、契約書の内容を確認しておくことが重要です。
法律上の義務ではない
固定資産税精算金の授受は法律で定められたものではなく、不動産取引における慣行です。そのため、契約書に精算方法や起算日が記載されているかを必ず確認しましょう。
よくある質問(FAQ)
固定資産税精算金は売却価格に含まれますか?
いいえ、一般的には固定資産税精算金は不動産の売却価格には含まれません。
固定資産税精算金は、不動産の売買代金ではなく、売主と買主の間で固定資産税・都市計画税の負担を公平に調整するための日割り精算金です。そのため、通常は売買代金とは区別して契約書や精算書に記載されます。
なお、固定資産税精算金の税務上の取り扱いは、契約内容や個別の事情によって異なる場合があります。確定申告などで判断に迷う場合は、税理士や税務署へ確認することをおすすめします。
固定資産税精算金は確定申告が必要ですか?
固定資産税精算金を受け取ったことだけを理由に、確定申告が必要になるわけではありません。
固定資産税精算金は、売主と買主の間で固定資産税・都市計画税の負担を調整するための金額です。そのため、精算金の授受だけで確定申告の要否が決まるものではありません。
契約書に精算条項がない場合はどうなりますか?
契約書に固定資産税・都市計画税の精算条項がない場合、売主・買主の合意がなければ精算を請求できない可能性があります。
固定資産税・都市計画税の日割り精算は、不動産取引で広く行われている慣行ですが、法律で義務付けられているものではありません。そのため、契約書に精算方法や起算日が定められていない場合は、売主・買主双方の合意が必要となります。
まとめ
固定資産税・都市計画税の精算金は、売主と買主の税負担を公平にするために行われる日割り精算です。一般的には売買代金とは区別して取り扱われ、譲渡所得の計算上も性質が異なります。
ただし、具体的な税務上の取り扱いは契約内容や個々の状況によって異なる場合があります。不動産売却で税金に不安がある場合は、不動産会社や税理士へ相談し、適切な処理を行うことが大切です。










