地籍測量図の見方と取得方法

地籍 ・・・ 面積

測量図・・・ 大きさを測る

地籍測量図は面積を表示されたものが、法務局に登記されたものになります

不動産の取引、相続などで土地の大きさを確認するものとしてよく利用されています

地籍測量図の見方と取得方法をまとめてみました

目次

地籍測量図の見方と取得方法

地籍測量図とは

地籍測量図は土地家屋調査士によって作成された測量図面になります

土地の一筆、数筆の地籍(面積)を法的に確定した図面になり、土地の面積は筆界点の座標値をもとに計算する座標法が用いられています

土地の表題登記、分筆の登記申請する時に地籍測量図が必要になります

地積測量図の歴史

地積測量図は昭和35年4月から作成されていますので、それ以前の地積測量図は存在しません

法務局では昭和35年4月より登記簿と土地台帳の一元化されています

  1. 分筆登記
  2. 地積更正登記
  3. 土地表示登記

が行われるようになり、合わせて地積測量図も作成されるようになりました

地積測量図が作成されるには隣地との境界がはっきりしているものにかぎられます

昭和41年4月よりいままでは尺貫法といい、1間を1.82mで表示されていたものがメートル法を採用されることになっています

そのため、昭和41年4月よりは比較的に精度が上がってきています

平成17年3月の不動産登記法の改正

  1. 公共基準点と結びつけた測量方法
  2. 筆界全体に座標値の記載
  3. 分筆土地の前非津の求積

が義務図けられています

地籍測量図に書の旧跡かれていること

  1. 方位・縮尺・凡例(はんれい)の確認 凡例は現地に埋設されている境界標の種類や基準点
  2. 公図と地籍測量図を照合
  3. 境界表を調べる(石杭、金属標)
  4. 求積表の確認
  5. 現地での確認

地籍測量図の取得方法

地籍測量図は登記所でコピーもしくは閲覧することができます

特に所有者だけが取得できるというわけではなく、誰でもどこの地籍測量図も取得することができます

費用は450円になります

法務局で書類を取得する場合の注意点は取得したい住所が住居表示の住所ではなく、旧住所と呼ばれている地番をかかなければいけません

地番の調べ方ですが、法務局に設置しているブルーマップで調べたいページを探して、住所の横に書いている地番を書き写します

申請書と印紙を購入して受付に提出です

地籍測量図で注意する点は

地籍測量図が存在しない場合と作成が古い場合注意が必要です

地籍測量図や建物図面は不動産登記法の改正(昭和35年)より添付が義務化されました

そのため、古いものは存在しない可能性もあります

地籍測量図がない場合は土地家屋調査士に依頼して、実測もしくは仮測が必要になります(売買など)

残地の問題

土地を分筆した際に残地として測量していない場合も多いです

その際も土地家屋調査士に依頼する必要があります

地籍測量図の誤差

地籍測量図は正確さがもとめられますが、実は昭和35年以降は地籍測量図がないこともあります

さらに昭和35年、昭和52年、平成5年、平成17年と不動産の登記法の変化で精度が違うということを理解しなければいけません

公図・地籍測量図・実測図の違い

土地を表す書類として公図、地積測量図、実測図があります

公図・・・地番を並べた略図(法務局で取得)

地積測量図・・・精度については登記された時期によって違う(法務局で取得)

実測図・・・実際に測量された図面。敷地の境界を確定したものから、測量をしただけという図面があります

現況の状況によって使い分けられています

まとめ

いかがでしたでしょうか

地籍測量図はすべて信用できるというものではなく、公図、建物図面などできるだけ材料を用意して確認したほうがいいです

又、現地での確認も必要になります

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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