不動産を購入すると決めた場合に売主に出す書類が買付証明書です
その買付証明書に対して買主に提出するものが売渡承諾書になります
どのような内容で注意する点をまとめてみました
買付証明書と売渡承諾書とは?注意する点とは?
買付証明書と売渡承諾書とは?
買主の意思表示→買付証明書 |
売主にこの条件で購入したいと意思表示を書面にてすることで、売主は真剣に購入を考えているという買主だという認識を持ちます
書面に記入する内容は
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購入条件を書面で確認することで売主の意思決定をします
売主の意思決定→売渡承諾書 |
売渡承諾書は買付証明書と違いがないようにすることで、トラブルを回避することができます
注意点は?
契約でない買付証明書と売渡承諾書のペナルティの問題です
買ってくれない、売ってくれないという裁判例もあるようですが、実際には大きなペナルティは無いようです
ただ、買付証明書、売渡承諾書を書く場合は真剣に考えて、この条件であれば購入する売却するというものです
買付証明書を記入したが、あの時はこの価格で納得したが近くにさらに条件がいい物件がでたのでもっとやすくしてほしいということになると、売主や不動産会社に迷惑をかけることになります
売却承諾書を書いてしまったが気が変わったということもないことはありません
売渡承諾書の効力
売渡承諾書は判例では効力がないとされています
東京地裁平成3年5月30日判決(出典:金融商事889-42)
土地建物につき売買代金及び手付金の額、最終取引日などを記載した売渡証明書と買付証明書が取引当事者間において交換されていても、買主は不動産業者で、目的土地につき国土利用計画法所定の手続完了後に売買契約書を取り交わすことが約され、目的建物に入居している多数の賃借人との立退き交渉が未解決という事実関係のもとにおいては、未だ売買契約の成立を認めることはできない 。東京地裁平成2年12月26日判決(出典:金融商事888-22)
本件不動産の売買条件等をめぐる原、被告間の口頭によるやりとりや前記の買付証明書及び売却証明書の授受は、当時における原告又は被告の当該条件による売渡し又は買付の単なる意向の表明であるか、その時点の当事者間における交渉の一応の結果を確認的に書面化したものに過ぎないものと解するのが相当であつて、これを本件不動産の売買契約の確定的な申込又は承諾の意思表示であるとすることはできないものというべきであるし、前項に認定した事実関係をもつては未だ原、被告間において本件不動産の売買契約の成約をみたことを認めるには足りず、他にはこれを認めるに足りる証拠はない。前記第一の認定事実によると、本件売渡承諾書は未だ売買代金額が確定していないうえ、有効期限が付してあつて、被告が原告に対し、右有効期限内に右条件について 合意が成立すれば、本件土地等の売買契約を締結する意思のあることを示す、道義的な拘束力をもつ文書にすぎず、本件売渡承諾書の交付により、原、被告間に本件土地 を含む本件係争地につき未だ売買契約が成立するに至らなかつたことがあきらかであるというべきであるから右請求原因事実は認めることができない。
売渡承諾書・買付証明書は必要?
契約が成立するまでにこのような意志確認をするような書類は非常に混乱を招きやすいです
また、裁判まで発展するケースもあり契約するまでにこのような書類は必要ないかもしれません
まとめ
いかがでしたでしょうか
買付証明書も売渡承諾書も冷静に考えてから、記入したほうがいい書類です
購入する売却する意志を確認する書類ではありますが、契約行為をする前に書面で書類を残すことによってのマイナス面のほうが多いかもしれません
求めてくる不動産屋さんもいらしゃいますが、当社ではそのような形での書類提出は行っていません